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念書の効力について

法律関係、および司法書士の方にお答えいただけると幸いです。 知人から聞いた話で盛り上がったのですが、ふと疑問におもいました。 まず、既婚男女が関係をもったのですが、男性側配偶者つまり奥様の知るところとなり関係を解消しました。 すると、奥様のほうから女性側に「私は○○(男性)の子供を妊娠していません」という念書(?)に サインをしろと言ってきたそうです。 女性が断ったところ、サインしないのであれば司法書士に依頼して書類を作成する、 そうなれば家に電話がいき家人の知るところとなるがかまわないか(要は脅し?)といってきたと。 ここで質問です。 1.司法書士の方はこういったお仕事もひきうけられますか?弁護士に頼むというならわかるのですが。 引き受けたとして、直接相手の家に電話したり、相手と交渉したりするのでしょうか? 2.こういった念書(?)にサインしたとして、万一子供が生まれた場合、この念書は効力を発揮するのでしょうか? たとえば、認知請求できないとか。 子供の権利の方が強いような気がするのですが、だとしたらこの念書って無意味じゃないかと思いまして。 興味本位の質問で申し訳ありませんが、今後のため(?)にご回答ください。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>1.司法書士の方はこういったお仕事もひきうけられますか? 微妙なところですが司法にかかわる書類の作成は司法書士の業務ですから、本人の代理人として念書を作成して記入を相手に依頼するというのは可能でしょう。 実際に司法書士が引き受けるかどうかは、その司法書士によります。司法書士といっても、登記関係を中心に仕事をしている人もいれば、訴訟関係とか他の司法業務を主体にしている人もいるなど様々ですから。 ただ本人が直接相手に念書を求めても、司法書士や弁護士が相手に念書を求めてもなにも効力に違いはありません。特に違う話ではないです。単に代理人を通じて行うかどうかの違いしかありません。 >引き受けたとして、直接相手の家に電話したり、相手と交渉したりするのでしょうか? 内容によりけりですから、 >2.こういった念書(?)にサインしたとして、万一子供が生まれた場合、この念書は効力を発揮するのでしょうか? 効力という意味が難しいですね。内容によるでしょう。 >たとえば、認知請求できないとか。 それはありません。 >子供の権利の方が強いような気がするのですが 法律上認められた子供の権利などを奪う効力はありません。 >だとしたらこの念書って無意味じゃないかと思いまして。 そうですね。ご質問では子供がいないということを宣言しろと書かせるだけでは意味がありません。 ただたとえば以下のような念書の場合を考えて見ましょう。 ・子供がいないことの確認を求める ・上記に於いて、もし虚偽の告白をした場合には、不貞行為の損害賠償として*****円を請求する。 これは一概に無効とはいえません。なぜならば不貞行為に対する損害賠償は法律で認められるものであるから法律上合法であるし、その金額として非常識な賠償額でなければ、正当な契約として認められることになるし、この契約の相手は子供ではなく、あくまでその不貞相手当人ですから、自らの意志で賠償の予約をしたわけですから。 なので内容次第なのです。

manomano2006
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。 法律は解釈や判例による部分が大きいので、難しいです。 言い方が変ですが、教えていただいたことを一生参考にすることがないようにしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

念書(私文書)の作成にそもそも弁護士、司法書士は不要。 引き受けるか否かは下記の事実を依頼者が十分理解しているか否か重要な判断材料となるでしょう。 連絡したりサインをお願いに行くか否かは契約及び金額しだいでしょう。 念書は法的に(本件の内容は必ずしも)公序良俗に反して明々白々に無効とは言えずに(裁判等の判断はわからないが)一応有効。 無効確認裁判を起さずに出産すれば(念書無くとも不可能ではないが)女性には違約金慰謝料その他の損害賠償請求が認められる可能性は高まります。 当然生まれた子はこの念書にまったく縛られません。 子は明々白々に認知を受ける権利と養育費を受ける権利を有します。

manomano2006
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 念書といえども効力は発揮するんですね。 子供の権利は完全に別物ときいて安心(?)しました。 ありがとうございました。

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