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「念書」は法的に有効ですか?

昨年末、友人(男)が協議離婚しました。(離婚届提出済み) 前妻は小学校低学年の子供二人を連れ実家に帰りました。 所詮はケンカ別れなので、子供の面倒は今後一切私が見ると言って出ていきました。 友人もそれなら勝手にしろ、金は一切払わないと言い、そのことを念書に書かせると言っています。しかし、今後の教育費などを前妻とその両親だけで負担できるか疑問です。 その時に、金を請求されても、この念書をたてに支払いを拒否できるのでしょうか? 今回の離婚にあたって、慰謝料・養育費などは払っていません。 僕の相談は、養育費などを誰が負担すべきかと言うことではなく、 念書に署名・捺印があればそれで法的に有効なのか、ということです。 僕は今の内に弁護士などを間に挟んで、関係者が将来のことをきちんと話し合っておくのが一番だと思っているのですが・・・ 法律に詳しい方、どうかよろしくお願いします。

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  • shoyosi
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回答No.1

 養育費とか教育費の請求権は、母親の権利ではなく、子供独自の権利です。母親はそれを代行しているに過ぎません。ですから、母親の一存でそれを放棄しても、無効です。名目は、「念書」でも、中に書かれていることによって、有効・無効が判定されます。いくら実印を押してあっても、公序良俗に反するものは、無効です。また、それを書いたときの状況により、錯誤、詐欺、脅迫などで意思が完全でない場合には、取り消したり、無効を主張できます。

参考URL:
http://www.ogawalaw.com/FAQ.htm#9,離婚する際には、何を取り決めなければならないの?
kurif
質問者

お礼

早々に回答ありがとうございました。子供の養育費は別れても親の義務なので、友人の考え違いだと思っていましたが、もう一つ自分では確信が持てなかったのです。教えていただいたホームページも大変参考になりました。友人はここにあった、財産分与について書面で確認しておく、と言うことを誤解していたのだと思います。

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