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未成年×人妻 セックスでの問題に関する質問
- 未成年男性と人妻の関係で問題が発生しました。未成年が相手の旦那から100万円の慰謝料を払うという念書を書かされました。
- 未成年は青少年保護育成条例に違反している可能性があり、相手に逆に罰金を請求される可能性があります。
- ただし、訴訟手続きは危険を伴い費用もかかるため、円満に解決する方法を模索しています。
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失礼いたしますね。 美人局(つつもたせ)かも知れませんね。 この不景気な世の中ですから、妻に不倫をさせて、お金を脅迫する様な(?) いわゆる詐欺かもしれませんよ。 支払わなくて良いと思いますよ。警察に相談してください。 逆に、未成年とお付き合いをした彼女が、罪に問われるかと思います。 後ろに何かおられる(○○団など)方は、 こちらが怯えておられると、調子に乗りきますので、誠実で冷静に対象してくださいね。 わたくしも色々な知人がおりますが、こちらが強く出ますと、そういう方々は逃げます。 「貴方様の要求は理解しました。100万円は大金ですから、一度には支払えません。それに、私は未成年なので、大人を交えて話し合いたいです。そうですねぇ、警察署で話しましょうか。」等と言われると、 多分、あちらは対応を変えてきますよね。 万が一、ナイフ等を持って来られた場合も、犯罪になります。 どうか頑張ってくださいね。 弱い者をいじめる人間は、許せませんね。 心から応援しています。
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- takkan555
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美人局のような気がします。 弁護士に相談された方が良いかと思いますし、慰謝料(?)は支払わない方が後々のために良いかと思います。 支払ったら支払ったで、また何か言いがかりをつけられて、いいカモにされそうな気がします。
- jazz75
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この出来事は円満に解決できません 美人局、脅迫ですね そして1度、お金を払ってしまうと、あなたは金づるです。 組関係に知り合いも、馬鹿ではありません 一般市民に手を出したら、そこの基盤では、 シノギが出来ない事も分かっているでしょう ただでさえ今、極道の世界は、厳しいんですから たかが100万 (組関係者に、その中のいくら払われると思いますか?) で自分たちの首を絞めるとも思いません 長引かせるのは、かえって危険です。 周囲の目を気にせず、警察に行くのが1番だと思います 恥ずかしい出来事だと思いますが、 息子さんを連れ、警察に行きましょう その時、たぶんまた「おう警察でも、どこでも行けばよい」 など言われると思いますが、このケースは、完全にあなたの勝ちです 強い姿勢で臨みましょう 迷わず、警察でしょうね
- nakonata
- ベストアンサー率23% (26/111)
内容を読んでいて「美人局」でしょう?と直感的に思ったのは私だけですか? 人妻もグルでしょう。 慰謝料は払っても念書通りにいくかどうか・・・ 大体、未成年者を捕まえて、バック(組関係)をちらつかせることじたい、おかしな話だと思います。 本当に身の危険を感じるのであれば、警察に相談した方がいいと思いますよ。 ちなみに私の知り合いは、交通事故の相手のお兄さんが組関係!?の人だったらしく、お金の要求をされ(直接「金」とはいいませんでしたが、誠意を見せろ=金でした)あまりにもしつこかったため、別の組の人に頼んで処理してもらいました。 これが1番手っ取り早い方法です。
- jinseiwalk
- ベストアンサー率23% (372/1603)
あなたは脅迫された側ですので逆に訴えるといえばいいでしょう。 密室で書かされた念書は法的意味はなく逆に相手からの脅迫に当たりますので訴えることができます。 以上を言って通じなければ警察に行きなさい。
払わなくてよいと思います。 というより、払ったら駄目!! それに、手口が美人局のようにみえるんですが・・・ 出るところでて公正な第三者に判定して貰えば? 合意の上の行為ならば、相手にしても未成年者を相手にしたというところで後ろ暗い部分はあると思うし、100万円の慰謝料の根拠がない。 >裁判になれば逆に費用がかさむのではないかといい・・・・ それは相手にしても同じ事 果たしてそこまでするだろうか? 仮にうしろにそのスジの人が控えてるにしても、嫁さんを子供に寝取られたからって追い込みかけるなんて、面子に関わるし自分の恥を広めて歩くだろうか?? 一度、警察か法律関係者の無料相談書に相談してみたらどうだろう?? 今後はこれに懲りて、不倫はやめた方がよいと思いますよ。
- TanakaHiro
- ベストアンサー率62% (247/396)
相手が相手ですので「円満」な解決はカネを払うより他なさそうな気がします。 円満にならないかもしれない方法としては、 ・「当該念書は法定代理人の同意を得ていないものであり、これを取り消す。」という書面を内容証明郵便で送りつける。 ・ついでに、その書面中で、条例違反行為と強要行為で精神的損害を受けたからと、逆に相手方に損害賠償請求を行う。 ・お互いなかったこととするならば、条例違反や強要罪については目をつむるが、これに同意しないならば刑事告訴するぞという旨を、やんわりと付け加える。 ・・・というのがとりあえず考えられます。(まだ1円も払ってないと仮定して。) 根拠:未成年者の法律行為について法定代理人の同意が必要な件は民法第5条第1項、そのため取り消しができる件は民法第5条第2項、強要罪は刑法第223条