• 締切済み

不倫慰謝料に対する消滅時効と念書について

初めまして。質問させていただきます。 2007年初めに知り合った男性と、そのひと月半後からお付き合いしていました。付き合ってすぐ、彼に妻子がいることを知りました。 付き合って1週間ほどで、奥さんから警告の電話が入りました。 そのひと月後に話し合いという名目で夫婦二人で家に来て、今後一切 いかなる方法、いかなる理由でも彼と連絡、 接触しない事を誓いますという念書を書かされました。破った場合は慰謝料として300万円を払うことになっています。 その時、これから夫婦でやり直す気があるのであれば喜んで諦めるけれど、そうでないのなら別れたくはない旨と伝えました。 書かないのであればその場で私の会社と実家へ連絡するけどいいの?と言われ、提示された金額そのままで念書に印を押しました。 尚その時に、夫婦二人、私の他に、私の同僚にも立ち会ってもらいました。 二人の婚姻期間は当時で14年ほどですが、最初の7年以内に関係した女性は10人ほど。 その後4年間は一人の女性と付き合っていて、その間も何度も奥さんにばれて離婚の話も幾度も出ていましたが、 離婚してもいいが一切子供に会わせないとの妻の言葉に踏ん切りがつかず、最後のひと月は二人で家を借りて暮らしているところを連れ戻され、 女性の両親とともに面談し慰謝料100万円を貰ったそうです。 私の家に来たときも奥さんは直接私に「今までもこれからも、この男を信じることはないし愛情もない。 ずっと離婚してやると言っているのに出ていかないのはこの男(彼)だ」と言いました。 私が夫婦の不仲の原因になったとは今でも思っておりません。 その後電話で「離婚してやるからもらってやってくれる?」とも言われました。 そして間もなく3年が過ぎようとしているのですが、3年経ってから奥さんが慰謝料を請求してきた場合、 私が消滅時効を援用することはできるのでしょうか? それとも念書が存在するといつまででも慰謝料を請求される可能性はあるのでしょうか。 最近は、「別居はしても離婚はしない」と言われたそうです。 私が請求された慰謝料は、連絡を取った事で請求される他に、もし二人が離婚した場合にも別途請求されることはあるでしょうか。 2007年3月にばれた(奥さんが私に連絡をしてきた)日は、SNSの私と彼とのやりとりで残っています。 今では彼は退会したので名前は残っていませんが、当時もうこのメッセージは見れないかもと思いプリントしたものは残っています。 まとまりがなくなってしまいましたが、私の場合消滅時効を援用することができるのかどうか教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

お礼有難うございます。 私は法的従事者では無く過去にそのような被害を受けましたからあくまでの参考になりますが・・ >本当に騙されているとして、この3年関係を続けている以上私が被害者だと主張しても通らないものなのではないのでしょうか?   相手が既婚者だと発覚後も交際してたり関係を持ってたとなりますと貴女が加害者になり妻に慰謝料を払う事となってしまいますよ。 >最初にばれて以前にも慰謝料沙汰になった事があると聞いた時、「こんな美人局のような事を繰り返して欲しくない。私と別れてまた次の被害者が出るのであれば、私が300万でもいくらでも払って彼のそういう生活を終わらせたい」と泣いて訴えました 何も他の犠牲者を出したくない気持ちは分からないでは無いですがやむくもに300万を渡してしまっても相手方は反省も謝罪もしないと思いますよ。「お金を手に出来たぁ!ラッキー!!」くらいの感覚ですよ。 名誉毀損にならない程度に訴えるのは無理です。そこまで自分が酷い立場にされておいて彼らを庇護してる場合では有りませんよ。 こういう人間は確信犯です。 巷で囁かれてる「結婚詐欺」まがいもいい所です。 彼が既婚を隠してた経緯等や法外な慰謝料請求の脅迫文の証拠を揃えて法的従事者に依頼して下さい。 私の場合は状況(相手が不正にも見合い結婚サイトに登録、金銭詐取?、発覚時までしらばっくれてた)が逆でしたが今「結婚詐欺」問題があちこち勃発し行政や国家も動くようになったと思います。 彼に対して愛情はあるかも知れませんが貴女が騙された事実には変わりません。こういうことが平気で出来る最低な人間ですよ。  相手の妻にこの不倫が発覚してから3年以上ですとあなたが被害者として通るのは難しい気もしますが一度、不倫問題に強い法的従事者に相談されたほうが良いですね。(まず先生との相性や勝訴出来る確立とかも依頼者に対して威圧的な先生は避けた方が良いです。) 早めに検討したほうが宜しいかと思います。 頑張って下さいね。

回答No.2

この夫婦は恐らく慰謝料狙いの常習犯では無いですか? 交際するまでは既婚だと話してないし、交際して1週間後に相手の妻から念書や慰謝料請求に応じさせる為に自宅にまであなたを呼び出すのは明かに「美人局」まがいだと思いますよ。 「別居はしても離婚はしない」としてるのだし夫がその際どんどん不法行為を行ってくれて当然、妻側が法律的に守られる権利を大いに利用して相手の女に慰謝料請求を吹っかける。 しかも交際1週間しか経過してない段階で念書に300万は法外ですよ。 (離婚はしないならせいぜい50~100万が相場ですから) あなたは騙されたんですよ。 確かに既婚者と交際してしまったと言う罪悪感が強くて念書に応じてしまってるのだろうけどSNSもいいですが以外の彼が独身で有った証拠は無いですか? 躊躇してないできちんと泣き寝入りなんかしないであなたは被害者なんだと法的従事者を使って対抗してくださいね。 慰謝料踏んだくりで生活維持してる輩がこの世に居るのがね・・

automenu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 美人局なのかな、と疑ったこともありました。 付き合ってから半年の間に、びっくりするほど毎月のように奥さんに見つかりました。 それだけ彼の浮かれかたがすごかったのですが・・・ その時はいろいろ言い逃れして支払はせずに済んでいます。 ただの美人局であれば最初にばれてすぐ念書でなく請求がきていたのかなと思い、美人局でないと思うことにはしています。 既婚と知ってからばれるまでの数日は、まだ見ぬ奥さんに対して罪悪感もありました。 彼も一切奥さんの悪口は言いませんでした。 実は既婚と知ったのはSNSの過去の日記からで、私も調べれば知りうる状況にはあったわけです。 なので、完全に隠していたわけではないので私にも落度がありました。 金額に関しては私も高額だと思いその場で300という数字について話をしましたが、「会わなきゃ払う必要がないんだから10でも500でも一緒でしょ、まだ会うつもりなの?」と言われ渋々サインしました。 面談してから段々と奥さんの素性について分かってくるにつれ(相変わらず彼は奥さんについてはどういう人か言いません)自分が彼を笑顔にしたい!と思うようになりました。 本当に騙されているとして、この3年関係を続けている以上私が被害者だと主張しても通らないものなのではないのでしょうか? 最初にばれて以前にも慰謝料沙汰になった事があると聞いた時、「こんな美人局のような事を繰り返して欲しくない。私と別れてまた次の被害者が出るのであれば、私が300万でもいくらでも払って彼のそういう生活を終わらせたい」と泣いて訴えました。 今でもそういう気持はありますが、もし騙されていたのなら、名誉棄損にならない方法で彼に解らせたいとも思うようになりました。 自分をはじめ、女ってこわいなと思います。 騙されていた場合被害者として主張が通るかどうか、調べようと思います。ありがとうございました。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

例え念書に対して時効援用したとしても、このケースでは相手方に慰謝料請求権が消失するわけではありません。 婚姻関係にある相手と不貞をしており、現在も継続中という事実だけで、相手方は慰謝料を請求する権利があります。 相手方夫婦が離婚する・しないも全く無関係。 あくまで、相手方に請求する権利があるという話であって、それを認めて支払うかどうかはあなたの問題。 支払わなければ、相手から訴訟を起こされる可能性もあります。 仮に慰謝料を請求され、双方譲らず裁判沙汰になった場合、当の昔に冷め切った夫婦仲という事実を裁判所が認めれば、相手方が敗訴する可能性はあります。 あくまで可能性であって、相手方の立場が優位であることは否めません。 それを承知で不貞を続けているのですから、仕方ないですね。

automenu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それでは、念書にある300万に対しては時効を成立させることはできるのですね。 当時は300万で彼が結婚以来嘘をつき続けてきた生活に終止符を打てるなら安いものと思いましたが、 その後色々調べて私の収入や夫婦関係の状態などを考えると、今のところ離婚しないことからも高額と判断しました。 慰謝料に関してはもちろん支払うつもりではありますが、今後離婚した際に妻は彼の職場に言って退職させるとのことなので、 当面の養育費や生活費などは私の収入から出ていくものと考えているため、 もしも裁判になり私の収入等含め300万より低い額が提示されれば彼が復職するまでの数か月でも支払えるようになるかと思いました。 養育費にしても義務教育は既に終了していますので、長くとも10年以内には離婚するしないははっきりするかと考えています。 彼が働きに出ている他にバイトもしている時間にも妻はパチンコ店に入り浸り(この目で見ています)で、 前回の100万の慰謝料もすでに妻のギャンブル代に消えていると思うと、全く引き下がる気にはなりません。 家の洗濯物も干しっぱなし、外食ばかりで夜は実家に食べに行く。 身だしなみにも無頓着で妻としてやり直そうとしているようには3年見ていてまったく思えません。 裁判で判決が出て請求された場合でも、私が彼への求償を行うことができるのですね。 300万請求されても、150万の求償ができるとさきほどネットで見て、勉強になりました。

automenu
質問者

補足

「消滅時効にかかっていないこと 不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。 どちらかの期間がたてば、消滅時効が完成します。(民法724条) 消滅時効が完成したとしても、債権(不倫の慰謝料請求権)は当然に消滅するものでありません。 相手が消滅時効を援用しないと債権は消滅しません。」 今ネットでこういう文章を見つけたのですが、私が消滅時効を援用しなければ当然に消滅するものではないようですが、消滅時効を援用した場合は債権は消滅するとあります。 ということはやはり時効後は慰謝料は請求できないのでは・・・ 読み違いでしょうか?申し訳ありませんが教えていただけませんでしょうか。