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日本とアメリカ同一出願日

たとえば、 2006年6月6日の日付で アメリカに出願したのと 同じ日付で 日本に出願したのでは どちらに、 優先権があるのでしょうか この場合、 時差まで考えて優先権が決まるのでしょうか?

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noname#19633
noname#19633
回答No.4

>細かなことは、 >日本の弁理士の方と >現地の代理人の方がやってくれています。 ということは実際にそういうケースに遭遇してお困りということですね? それでしたらもう少しだけ情報を提供させていただきましょう。 >まえに、 >特許の本を読んで >申請書を書いて >失敗しました。 出願の仕方に関する本と法律の解説書とは全く次元が違いますよ。法律を理解するためには、市販の解説書(発明協会や特許庁の編集のもの)はとっても有意義です。専門家だってそういうものを参考にしているはずです。 なお、その後調べてみたら、先発明の対象はアメリカで成された発明だけに限られていないことがわかりました。1996年1月1日から世界貿易機関(WTO)加盟国に対しても先発明主義が認められているそうです。 http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/tomatsu20040702.html この話は、ヘンリー幸田著『米国特許法逐条解説(第4版)』(発明協会) にも書かれていました。本屋さんで探してみて下さい。 また、上のサイトにはラボノートのことも書かれていますので、そちらも参考にして下さい。

参考URL:
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/tomatsu20040702.html
uyama33
質問者

お礼

ありがとうございました。 内容で反論できます。 お世話になりました。

その他の回答 (3)

noname#19633
noname#19633
回答No.3

No.1の回答中の「日本では両方とも拒絶されます。」とは、39条2項の協議が成立しなかった場合の話です。舌足らずだったことをお詫びします。なお、時刻を無関係としたのは、手続が複雑になるからだと青本に書かれていますね。オンライン出願が始まる前からの法律ですから、特許庁の近くに住んでいる人が得するような制度にすることはできなかったのではないかと推測されます。 また、「アメリカに出願した」と「アメリカ国内で発明した」とは必ずしも同義ではありませんので、この段階でもまだ正解を出せるだけの条件が与えられていないことに気がついていただきたいと思います。 ところで、この質問の趣旨は、 >どちらに優先権があるのでしょうか >この場合、時差まで考えて優先権が決まるのでしょうか? という点であり、No.1のお礼欄に書かれた >先に発明した証拠はどんなもがつかえるのでしょうか? という点は全くの別質問であると考えますし、質問文からそのようなことを知りたがっているということを推測することは極めて困難です。もう少しきちんと質問文を書いていただきたいと思います。 また、この質問は、実際にそういうケースに遭遇して困っているということなのでしょうか。それとも、単に机上論で疑問に思っただけなのでしょうか。 いずれにしても、このような回答の真偽に責任を持たない無料サイトで質問するより、然るべき場所で然るべき相手に質問した方がよろしいかと思います。 もしも実際に実務上そういうケースに遭遇していて困っていたとして、回答者全員が「時差があるから同日付だったら日本出願の方が先に出願しているはずだ。」と回答したら、それを信じて意見書でそんな主張をしちゃうんですか? たとえ弁理士試験の勉強をしている上で抱いた机上論的な疑問だったとしても、無責任な回答のせいで試験に失敗したら、悔やんでも悔やみきれないと思いますが、いかがでしょうか。 uyama33さんは弁理士さんを通して出願されているはずですから、適切な回答を得たかったら、お世話になっている弁理士さんに相談した方がよろしいんじゃありませんか? さらに言ってしまえば、個人的にはこういう公開された場にあまりにも詳しいことを書き込むのはプロの方々の商売の邪魔をすることにもなりかねないので差し控えさせていただきたいと思いますが、本屋さんで調べれば見つかるようなことなのではないかと思いました。(←心中お察しいただければ幸いです。)

uyama33
質問者

お礼

有り難うございます。 細かなことは、 日本の弁理士の方と 現地の代理人の方がやってくれています。 ふと疑問がわいたので、 書いてみました。  まえに、 特許の本を読んで 申請書を書いて 失敗しました。  とりあえず、今は 内容的な違いを見つける努力をいたします。 有り難うございました。

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.2

No. 1 の方の回答で「日本では、同一出願日付の同一発明は時刻に関係なく双方拒絶」というのは知りませんでした。 アメリカで同じ規定があるかどうか知りませんが、アメリカ国内では先発明主義ですから出願日が同一でも関係ないのではないでしょうか。 アメリカの先発明主義はアメリカ国内でなされた発明の場合のみだったと思います。したがって、アメリカと日本での出願日が同一だった場合、アメリカの出願人は恐らく出願日以前に発明しているでしょうから、アメリカの出願人が勝つと思います。日本には先発明という概念はないと思います。

noname#19633
noname#19633
回答No.1

uyama33さんはおそらく両出願の発明が同一発明だった場合のことを仰っているものと推測いたしますが、さらにもう一つ、「優先権」とはいったい何を意味しているのかがはっきりしません。 どちらが特許になるのかという観点でしたら、国が違うのですから、両方とも特許になり得ます。(もちろん、すべての特許要件を満たしていることが大前提ですが。) しかし、米国出願の優先権を主張して日本にも出願した場合には、同日付の同一発明ということで、日本では両方とも拒絶されます。この場合には、出願時刻は関係ありません。 日本出願の優先権を主張して米国に出願した場合には、アメリカは先発明主義の国ですので、どちらが先に発明したかの問題だと思いますが、いかがでしょうか。

uyama33
質問者

お礼

ありがとうございます。 日本出願の優先権を主張して米国に出願した場合には、アメリカは先発明主義の国ですので、どちらが先に発明したかの問題 この場合にあたるのですが、 先に発明した証拠は どんなもがつかえるのでしょうか?  私が日本の特許庁に出願した日と 相手の人がアメリカ特許商標庁に出願した日が同一です。

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