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アルバイトと労働基準法について
私の妹の件ですが、困っているようなので質問します。 ある接客業なのですが、 1 レジでマイナスが出た場合は給与から天引くことの確約書を提出させられたうえ、連帯保証人まで取られたそうで、これは法律上有効なのかどうか 2 複数店舗を見ているのですが、「休憩時間は移動時間」といわれ、移動即業務、移動即業務の繰り返しになているのだがこれはどうなのか 3 タイムカードがなく、出勤時間退勤時間はパソコンに入力するのだが、自分の手帳チェックと会社の提示した時間とが整合したためしがない。 4 夜9時に閉店するのだが、10時頃までのレジ閉め閉店作業開始前に退勤時間を入力されていまい、その1時間の時給をもらったためしがない 5 基本的に1人シフトなので休憩時間の1時間はそのためだけに経営者がバイトを電話等で呼び出して出勤させる。そのため、例えば昼の12時から1時まで、その次は4時から5時まで、その次は7時から8時までという一日の中での変則出勤が持ち回りで強制されるそうです。断ってクビになったバイトも実際いるそうですが、これは法律上なにか問題はないのか。 どうも経営者が気分で恣意的にバイトを振り回しているようなので労働基準監督署に是正勧告でも出してもらいたいそうですが、以前別の件で門前払いを食った経験があるので上記の事例を取り上げてくれるか心配だそうです。 上記の事例は労働基準法上問題があるのか、是正勧告の対象となるような案件なのかお分かりの方は是非ご教授ください。 ちなみに経営者と冷静に話し合いを持とうとしても逆切れするだけでまったく聞く耳はもっていないそうです。
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こんにちは、私の分かる範囲で回答させていただきます。 >給与から天引くことの確約書 ↑これダメですね。○○をしたら給料から差し引きますと言う契約は交わすことが出来ません。 交わしたとしても無効になります。 しかし、何らかの手当と言う形になっていてその手当規定で減額するのは良いはずです。 >連帯保証人まで取られたそうで ↑ 連帯保証人を取ること事態は違法ではないですが、レジでマイナスが出た場合の連帯保証人と言うだけの意味でしたらこれもまた無効でしょう。 >休憩時間は移動時間 ↑ 休憩時間は拘束されない時間のことを言います。 6時間以上の勤務であれば拘束されない休憩時間を最低45分与えなければいけません。 移動時間に使ったのであればその時間分手当を支給しなければなりません。 >タイムカードがなく ↑ 妹さんアルバイトですよね? 管理職ならともかく、時給で契約しているアルバイトにタイムカードが無いのは良くないですね。しかしその代わりにパソコン入力しているのでしょうけれど。 『タイムカード表』の写しを社長にもらってそれと給与明細をもって監督署に行くとよいですね。 しかしパソコンに入力した時間が勝手に修正されてタイムカード表に記載してあると役に立ちません・・。 >閉め閉店作業開始前に退勤時間を入力されて ↑ 完璧な違法です。ただ働きさせられているのですね。 労働基準監督署も管轄が合併したりしてきていますので、細かいところまでは対応してくれないのが最近の傾向です。 監督署より立場が上の『労働局』に行って相談してみてはいかがでしょうか?社長との冷静な話し合いの場も設けてくれますよ。
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- 1katyan
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(1)レジに入って保証人をつけることは可能ですが もし、本当にマイナスになったときレジの責任といえるのか?そこの責任が曖昧なままで給与から天引くことの確約書は無理があると思います。 たとえば休憩時間にレジを精算しあなただけが責任を持って扱う。ほかの人はさわらない。というなら可能です が、誰でもレジを触り、そして、マイナスになった場合 引くことは無理があると思います (3)(4)に関してはあなたが働いた分だけもらえます。 マクドナルドにおいては分単位で支払わされたという事実があり、これは訴えることが必要ですが、 メモとほかのバイトの証人、等証拠が必要となる場合もあります。 (5)に関しては入社したときの契約がどうなっているのか?または就業規則がどうなっているのか?休憩場所が 指定されているのか?色々な場合があり、なんともいえません。 最初バイトした時の契約が違えば契約不履行で訴えることも可能、未払いに関しては2年間分は請求できます 即やめてもいいのかも? 後はもしバイトが多ければ 下の所に入って専門家の支持を仰ぎながら 経営者と話してもいいと思います
お礼
連合ですね。相談窓口があるみたいですから相談してみたいと思います。
- roadruuner
- ベストアンサー率38% (22/57)
ひどい雇い主ですねー。すでに回答がでているので一つだけ、タイムカードの件なんですが。 労働基準監督署、労働局、どちらに相談するにしても「証拠」は大切ですよね。だからデジカメでパソコン画面(退勤時間)と、会社の事務所や店内(つまり勤務中でなければ入れないところ)の時計などを撮影しておいてはいかがでしょうか? 1週間程度でいいと思いますけど←専門家の方、アドバイスを。 ひどい経営者に対しては、自分で身を守るしかないですから、会話を録音するとか、いろいろ手段を考えたほうが良いのではと思います。 ↓ 「いまレジを閉め終わりました。もう10時ですけど、そのぶんのお給料はもらえないんですか?」 「!%※@***」 単なる思いつきなので、法的にどの程度有効なのかはわかりませんので、その点についても専門家の方、解説をお願いします。
お礼
アドバイスありがとうございます。妹も生活が掛かっていますからね。なかなか自分で実力行使はできないので公的な機関のほうがいいのではないかと考えたようです
- moon_night
- ベストアンサー率32% (598/1831)
>1 レジでマイナスが出た場合は給与から天引 これは違反。明らかな過失があれば罰金みたいなものは取れなくはないですが、上限が決まっています。 >連帯保証人まで 違反じゃないけど、やりすぎのような。 >2 「休憩時間は移動時間」 拘束時間は休憩時間ではありません。 当然違反。 >3 タイムカードがなく、自分の手帳チェックと会社の提示した時間とが整合したためしがない。 会社は労働時間を管理する必要がありますが、それを会社側がごまかしてたら労働基準法というより、詐欺とかになりそうな気もします。 どちらにしろだめですね。 >4 閉店作業開の時間の時給をもらったためしがない 労働しているのに賃金を払ってないのは当然違反。 >5 基本的に1人シフトなので休憩時間の1時間はそのためだけに経営者がバイトを電話等で呼び出して出勤させる。そのため、例えば昼の12時から1時まで、その次は4時から5時まで、その次は7時から8時までという一日の中での変則出勤が持ち回りで強制されるそうです。断ってクビになったバイトも実際いるそうですが、これは法律上なにか問題はないのか。 最後のは契約次第ですが、断ったらクビはやりすぎだと思います。 とりあえず労働基準監督署に訴えれば動いてくれるでしょう。 労働基準法も読んでみてください。
お礼
ありがとうございます。URL参考になりました
- sumao409
- ベストアンサー率13% (16/122)
1.金銭を扱う仕事だから保証人はいるでしょう。 マイナス分の天引きはおかしい。 2.移動時間は労働時間に組み入れられます、業務拘束。 3.についてはよくわかりません。 4.この行為は時間外又は労働時間に入ります。 5.会社の都合で人使用している。 詳しくはURLで。
- 参考URL:
- http://1ret.com/
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
お礼
ありがとうございます。とても詳しくて参考になりました。