- ベストアンサー
労働基準法
美容師のアシスタントをしているのですけど週に6日8時半から19時まで勤務しているんですけど、基本給は10万円しかでなくて忙しいときは1、2時間残業することもあるのですが残業代がでたことはありません! 証拠隠滅のためなのかタイムカードも出勤のみ押し退勤のときは押さないよう言われています。 これは訴えることってできますか? 誰かお願いいたします!
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
オヤジだよ。 いきなり訴えるって、 それなりの証拠が必要だ。 タイムカードの退勤時刻が人的に操作されているのなら バックデートでも構わないから、退勤した時刻を日記に遡って記入することだ。 それと基本給10万円って、手当等は何も付加されないの。 この賃金が手取りでなくフルコミなら問題だ。 これを時給換算してみると9.5h(昼休憩1hとして)/日×25日=237.5時間 100,000円÷237.5時間=421円、何処の都道府県でも最低賃金を下回っている。 これを8時間勤務としても時給500円、 こちらの方が問題ではないの。 でも、これでいきなり提訴はまだまだだね。 段階的に云うと、労働基準監督署に残業時間の操作、残業代の未払について調査を依頼する。 つまり申告だが、その前に労働基準監督署に相談に出向くことから始める。 最低賃金の件も相談する。 労働基準監督署を含む公務員の守秘義務は徹底されているから、貴方の会社にリークすることは無いが、従業員数が少ないと魔女狩りを仕立てる会社だってある。 ここは注意しておくこと。 現在、美容師のアシスタントという立場により、残業時間は研修時間と言い訳することが多いが、この時間帯を拘束時間として確立できるか否か、ここが争点だと考える。
その他の回答 (1)
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
美容師に限らず、建築設計事務所で働く人、広告会社のデザイナーとして働く人たちは、似たような過酷な労働をしていることが多いように思えます。まして、アシスタントであれば、「泥のようになって働け!!」というのが多いのではないかと思います。 こういう独立前提の職種・職場では、経営側は「お前達は、将来、独立したいんだろう?うちで仕事を教えてやっているんだ!だから安月給&残業代ゼロでも我慢しろよな」というスタンスだと思えます。 訴えることも可能でしょうけど、それで質問者さんにどれだけのメリットがあるか疑問に思えます。 たぶん、美容師の職場で、アシスタントという立場なら、どこでも、そんなものではないでしょうか? それが嫌なら、別の仕事、あるいは職場を選んだほうがいいように思えます。