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労働基準法違反では?

私の弟の職場の何か許せない話しです。サービス業なのですが、朝10時から準備、開店午前11時30分、休憩無しで閉店午前3時、片付けをして終わるのが午前4時頃になってしまいます。ゆっくり寝る暇も無く働かされています。許せないのが、経営者は売上が無いのを理由に給料を期日通りに支払ってくれないそうです。そんな経営者を許せません。どうしても経営者をぎゃふんと言わせたいです。何か良いアドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

命を粗末にする存在してはいけない業務形態です。 労基・労働局・法テラス・等に現状を伝えてください。 国は、法に従って労働がなされているか、監視する義務があります。 一刻も早く。命に関わります。早く!

481016
質問者

お礼

そうですよね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hiroLv99
  • ベストアンサー率13% (4/29)
回答No.3

確かに給料の件は問題だと思いますけど,お金が無いのも事実だと思いますし,倒産しちゃったら元も子もないのでは?と思います。 今はどこも厳しいですからね。。。 きちんと労働基準法を満たしているところの方が少ないですよ。超過労働は今ではあたりまえです。しかし,だからと言って訴える人はほとんどいません。例えば,お医者さんとか38時間連続勤務とかテレビで見ましたが,それで労働基準法うんぬんを言う人はだれもいないですよ。政府の人間もです。 当事者は質問者さんではなくて弟さんなんでしょう?弟さんの判断に任せたらいいんじゃないですか?

  • kaori7774
  • ベストアンサー率28% (97/338)
回答No.1

労働基準監督所に訴え出れば立ち入り検査、指導勧告の対象になりますよ。 まず労働時間の違反。 連続労働、給料の遅配。全て違反です。 第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 ただし接客娯楽業については、平成13年4月1日からは、1週44 時間となります。 (休憩) 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 (賃金の支払) 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 外食産業はすべからず似たような物ですれどね。

481016
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。ちなみに経営者には罰則はあるのでしょうか?

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