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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:修正申告がある場合の中間申告(消費税))
中間申告の修正申告について: 税理士試験の消費税勉強で問題が発生
このQ&Aのポイント
- 消費税の勉強中に、中間申告での修正申告に関する計算で問題が発生しました。
- 具体的な例を挙げたところ、計算式通りに計算しても答えが合わないことが分かりました。
- このような問題がある場合、特別な計算方法があるのかどうか確認したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
104万円割る12=86,666.6666・・・・。 一円未満を切り捨てて、86,666円とする。 86,666円掛ける6=519,996円 仮に分母が1だとしたら、小数点以下は切り捨てられるので、6倍にする時に小数点以下の数字までかけてしまうと、課税額が大きくなってしまうからでしょう。 消費税法、同施行令、基本通達などを見ましたが、規定が見つからなかったので(よく見ればあるかもしれない)、国税通則法の端数計算規定かもしれません。 税理士を目指されてる方ですから、この点は自分で調査なさってくださいな。 他の誰かが教えてくれるかもしれませんね。
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- hata79
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回答No.1
(1,000,000+40,000)÷12×6=519,999円 100円未満は切り捨てて519,900円 (1,000、000円+40,000円)に2分の1を掛けると520,000円 12で割って6を掛けるのと、二分の1を掛けるのでは、端数計算が違ってしまうのです。 これについては 「当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第45条第1項第4号に掲げる消費税額で当該6月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額」 と消費税法第42条6項一号に規定されてます。 12で割って、6を掛けろと条文で言ってるのです。 2分の1をかけると「あやまりの元」となります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 そうとは思ったのですが、実際の問題集の数字は、 例のように4円とか違っているので、その辺をご教示いただければ幸いです。
お礼
ありがとうございました。