• ベストアンサー

確定申告に際して、国民健康保険料の取り扱い

入籍しておらず、10年以上同居して生活している実質婚の妻(?)です。 現住所に転入の際、世帯主にパートナーの名前を、同居人として私がいるという形で転入手続きを済ませています。 3年前会社を退職し、本人名義の任意継続の健康保険から昨年国民健康保険に切り変えました。その時、世帯で一つということで、パートナーの健康保険に入る形になりました。保険料は、そのまま私が支払っていますが、パートナー名義の領収証になっています。 パートナーも事業届けは出しておりませんが、SOHOで、昨年は余り収入がありませんでした。(確定申告できるかどうか、確認している状態です) 私は、パート収入と、パソコンインストラクターとしてある学校で講習を行っている収入と、ある出版社での原稿整理で、少しずつではありますが収入を得ており、パート収入分以外は、10%の源泉徴収をされていますので、昨年同様確定申告をする予定です。 教えていただきたいのは、パートナーが確定申告できなかった場合、パートナーの名義で保険料を支払っている分を私の控除分として申告するための何かよい方法はないかということなのです。どうでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 国民健康保険料は、世帯主宛の納付書が発行されますので、領収書も世帯主宛てになります。国民健康保険料は社会保険料控除ですので、実際に支払った方でも生計を一にしている方であれば、どなたでも控除の申告が可能です。国民健康保険の保険証が一枚になっているのでしたら、住民票も同一世帯となっていますので、戸籍上は別人であっても生計を一にしていると判断されますので、奥さんが確定申告をするのであれば、社会保険料控除として控除の申告が可能です。  なお、確定申告は役所と税務署の両方へ提出することができます。又、役所へ支払った国民健康保険料や国民年金保険料は、領収書の添付は必要ありません。

noriw7
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

国民健康保険料に限らず、生命保険控除・医療費控除なども、生計を同じにしている場合は、その中の誰が確定申告で控除ををしても良いことになっています。 又、お二人で収入がある場不意は、それぞれがご自分の分を控除しても良いのです。 国民健康保険料は、領収書の添付の必要がありません。 確定申告書は、税務署に提出するのが原則ですが、確定申告の期間中は市役所いずれかにでも受け付けていますから、便利なほうへ提出できます。 又、切手を貼った返信用の封筒を同封すれば、郵送でも大丈夫です。 控えに受付印を押して、返送してもらえます。

noriw7
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

関連するQ&A