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確定申告の国民健康保険料

確定申告の国民健康保険料は19年の12月まで支払った額までしか記入できないのでしょうか? 19年度分として1,2,3月分も上乗せしてはダメなのでしょうか?

みんなの回答

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

国民健康保険などの社会保険料控除はあくまでも1月1日~12月31日までに支払った金額が対象となります。 所得税と国民健康保険は周期がずれているのでH19年分をH20年に支払うことになってしまいますが、H19年分であっても支払っていなければ計上することはできません。

avene1987
質問者

お礼

詳しくお答えありがとうございます。

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