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確定申告 国民健康保険
同居人(戸籍上の繋がりはありません)の国民健康保険の費用を負担しています。 この費用を確定申告で落とすことは可能でしょうか? 可能な場合、その方法を教えていただけないでしょうか。 宜しくお願いします。
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- mukaiyama
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>医療費控除については、赤の他人でも、自分が費用を払う(領収書を提出する)ならば、控除の対象となると聞いたことがあります… 誰に聞いたのですか。 そんな甘い話はありません。 >適応でないとは、どこにも書いてないのですが?… 信じようと信じまいと自由ですが、1年ほど経って大きな追徴課税を受けても良いなら、どうぞお好きなように申告してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>同居人(戸籍上の繋がりはありません… 生計が一緒なら赤の他人でも良いなんて法はありません。 「配偶者やその他の親族」のために支払われたものであることが最低条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 例えば、内縁の妻は配偶者控除の対象にならないとはっきり書いてあります。 社保控除についても同様です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#q1 >この費用を確定申告で落とすことは… だめです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 医療費控除については、赤の他人でも、自分が費用を払う(領収書を提出する)ならば、控除の対象となると聞いたことがあります。配偶者控除が内縁の妻に適応されないことは理解しています。社会保険の控除は、適応でないとは、どこにも書いてないのですが?
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
その方が、被扶養者であれば、http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 国民健康保険は、あなたの保険証を市町村の健康保険課へ行き、手続きされれば、複数枚を発行してくれます。そうした手続きができない関係の方なら、単なる援助で、あなたのお小遣いで行えばいいことですから、確定申告での必要経費には、認められません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 医療費控除については、、赤の他人でも、自分が費用を払う(領収書を提出する)ならば、控除の対象となると聞いたことがあるのですが。
生計が一緒なら可能です。 領収書が出るはずです。同居人の分も一緒に。 申告のときに記入すればいいんです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 医療費控除の場合は落とせると聞いたのですが、社会保険控除もできるのですね。
お礼
e-Taxを調べてみますと 社会保険料控除、生命保険料控除は、居住者がその年に支払ったものが控除の対象となり(所得税法第74条第1項、第76条第1項)、 とのですので、戸籍上つながりの無い同居人が支払った分に関して控除になるようです。 一方 医療費控除に関しては 73-1 法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。 では親族とはということ調べてみますと 民法725条 親族とは、 1 .6親等内の血族 2. 配偶者 - 夫から見た妻、妻から見た夫のこと。法律婚姻である必要あり。 3 .3親等内の姻族 に該当する者をいう で血族には、 1. 自然血族 - 生理的に血筋のつながる血縁者のこと 2 .法定血族 - 養子縁組により、養子と養親およびその血族との間に、たとえ血のつながりがなくても、血族間における関係と同一の関係を生じ(第727条)させたもの の2種類とのことで 、医療費控除は、戸籍上のつながりの無い同居人分に対して支払った額を控除することはできないようです。 法律に関する質問には、かくあるように、適切な引用を元に、回答をすべきかと思います。 まあ 私のために 時間をかけて文書を打ち込んで頂いたことには感謝いたします。
補足
見知らぬ人を信じる か 信じないか と言われても困るのですが。 あなたの示される参考URLは似て非なるものばかりなので 嘘とも本当ともわからないだけです。