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去年の消費税の還付金は課税取引になる?
消費税の確定申告についてお尋ねします。 去年の消費税の還付金は課税取引になるのでしょうか? よろしくお願いします。
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いえいえ、基本的に税金関係は、対価性がありませんので、課税対象外となります。 (還付金をもらった事に対して、何かをする訳ではないですよね、売り上げてお金をもらうのと引き換えに商品を渡すような感じで) ですから、消費税の還付金については課税対象外(不課税)として処理すべき事となります。
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noname#46899
回答No.2
税金には消費税はかからないのが原則ですから、消費税や所得税には消費税はかかりません。 http://syouhizei.seesaa.net/ でも、揮発油税や酒税などは、揮発油や酒の価格の一部として消費税がかかるそうです。で、軽油引取税などはかからない・・・。これはもうパターンとして覚えるしかないと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6313.htm
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございました
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