- ベストアンサー
譲渡所得と給与所得
以下のようなケースについて、教えてください。 A氏は数年前に金の延べ棒を300万円で購入しました。現在は値上がりしており約400万円の価値があります。この金の延べ棒をB氏に1万円で売却しました。A氏はサラリーマンで、その給与所得は毎年約500万円です。 この場合、A氏は金の延べ棒の売却により299万円の損をしたので、A氏のこの年の所得は約200万円となり、所得税は例年よりも少なくて済むのでしょうか? また、B氏は400万円相当のものを極めて安価に入手できたわけですが、B氏はこの取り引きに関して何らかの納税の義務があるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
A氏 譲渡所得は本来損益通算できますが、時価の50%未満の譲渡の場合にはその損失は無かったものとされ、損失は無く、損益通算はできませんので、税金は安くなりません。 (人に安く譲渡できるくらいなら、担税力はあるはずだから、税金は安くしませんとのこと) B氏 時価と売買価格との差額に贈与税がかかります。 (すぐ売ればそれだけ儲けた訳ではなく、実質A氏にもらったとういこと) (参考) 金を譲渡した場合 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3161.htm 低額譲渡の場合 所得税法第59条及び所得税法施行令第169条 個人から個人の低額譲渡 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4423.htm
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>299万円の損をしたので、A氏のこの年の所得は約200万円となり、所得税は例年よりも少なくて済むのでしょうか? そういうことは出来ません。譲渡所得の損失分で給与所得を差し引くということは出来ません。 基本的に各所得間は互いにそういう通算が出来るわけではなく、マイナスは0円として計算します。 ただし損益通算という仕組みにより、特定の場合に通算処理は可能ですがなんでも出来るわけではありません。 >B氏は400万円相当のものを極めて安価に入手できたわけですが、B氏はこの取り引きに関して何らかの納税の義務があるのでしょうか。 贈与になりますので贈与税が考えられます。
お礼
わかりました。ありがとうございます。
お礼
わかりました。ありがとうございます。