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外国人の夫の扶養と退職日の問題
- 外国人の夫の扶養に入ることは可能か?月の途中から切り替えることは可能か?
- 退職後の健康保険の問題についても考慮が必要
- 雇用規則の確認ができず、総務の提案について悩んでいる
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質問者が選んだベストアンサー
>・外国人の夫の扶養に入ることは可能か? 国籍は関係ありません。健康保険の扶養に入る条件を満たしているのであれば可能です。 ご質問では退職後に働くこともないので、多分扶養に入ることは可能です。(健康保険により基準が異なることがあるので確認下さい) >・夫の扶養に入れる場合、月の途中から切り替えることは可能か? はい。支払う保険料については月単位となりますが(ですから日割りでの保険料の支払とはならない)、加入と脱退は一日単位です。(保険料は月末加入のところに支払います。) >「14日退社で、有休分は給料として支払う」というやり方をどう思われますか? 何故退職日を早くしてという形をとるのか、ご質問の場合には年休消化後としても25日となるので理解に苦しみます。(というのも会社から見て負担金額などについて違いがないからです) 基本的に退職時の年休消化については会社の時季変更権の行使の余地がないので、取得を認めないことは出来ず、また年休の強制買取も禁止されているからです。(退職時については任意の買取は認められる) まあご質問者にとっても退職日がどちらになるのかはあまり重要ではないとは思いますけど。
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- walkingdic
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>退職日は20日でした。間違えてました。すみません! >20日の退社で11日分の有休を買い取る形にするそうです。 それであればギリギリ月末にかかるので会社としては一日でもずらしたいところですね。 (7/30までの退職であれば7月分の保険料は会社として負担しなくて良いので) ただご質問者も扶養に入れるのであれば、7月分の保険料負担は、7/30までの退職にすると必要なくなりますので、メリットがないわけではないです。 このあたりの考え方は人により異なるのでなんともいえません。(健康保険料は単純に損ですが、厚生年金は支払った分の見返りはわずかにしろないわけではないので)
お礼
返答遅くなりすみません。 総務と話したところ、21日から扶養に 入れるよう手配してくれるそうです。 しかし、20日で退社という形をとるそうです。 2ヶ月前に退社した私の同僚は、 月末の退社で1ヶ月分の有休をすべて使い切って 退社していったので、私の場合だけ、 20日の退社にこだわるのかよくわかりません。 総務に理由を聞いても、「そういう決まりだから」 ということで、納得いく回答ももらえずです。 でも、私が心配だったのは、夫が外国人でも 扶養に入れてもらえるかということだったので、 20日の退社ということに従おうと思います。 わかりやすい回答どうもありがとうございました。 総務と話をする前に、外国人の夫であっても扶養に 入れることがわかったので、総務に丸め込まれることなく 話が進めました。 どうもありがとうございました!
- nobinobitachan
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同じ会社なら、のむしかないでしょう。 喧嘩しても仕方ないし、不利な状況に追い込まれるでしょう。 日本人であろうと、扶養にはいることは出来るのでは?当然の権利でしょう。逆の立場の人はいくらでもいますよ。だから可能だと思います。 扶養に入れば、不利な条件はかなり解消されるでしょう。基礎年金も必要なくなるし、国保も加入義務なし。 いいんじゃないですか?
お礼
早々の回答ありがとうございました。
お礼
退職日は20日でした。間違えてました。すみません! 20日の退社で11日分の有休を買い取る形にするそうです。 とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。