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外国人の夫を 私の扶養に入れる

夫・私・娘の3人家族で日本在住です。 夫は外国人登録をしていますが米軍機関で働いており、米軍の保険があるので日本の健康保険には加入していません。 私(主婦)と娘は国保に加入しています。 夫が9月末で退職、そして私が10月から働くことが決まっています。この会社では社会保険に加入する事になります。 そこで2つ質問ですが 10月から無職・無保険になる夫を、私の扶養に入れらますか? 入れられるとすると、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入方法と、必要な添付書類が何か分からないので教えて下さい。 それからもう1つ・・これまで、夫は米軍での保険があるからと国保に入っていませんでしたが、これは良かったのでしょうか? もしかして、米軍の保険の有無に関わらず外国人登録をしていれば国保に加入する義務があるとか・・?これも気にかかっていますので、ご存知の方どうぞ教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

〉「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入方法と、必要な添付書類が何か分からないので教えて下さい。 ここは健康保険カテゴリなんですが? 「扶養控除等申告書」は、税金の書類ですよ? 健康保険の“扶養”(被扶養者)と税金の“扶養”(控除対象配偶者)は、別の制度です。基準も手続きも別です。 1.ご主人が退職した あなたの国保に加入することになりますし、国民年金第1号被保険者として保険料を払うことになります。 ※国保には“扶養”という制度はありません。 ※#2さんは何かと間違えてる。 2.あなたが健康保険・厚生年金に加入した後 ご主人が健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者になれるかどうかは、あなたの健康保険の保険者(保険の運営者)によります。 政府管掌健保(保険証に「○○社会保険事務局」と書いてある)だと、現時点の収入額を年収換算して130万円未満(さらに、原則としてあなたの収入の半額未満)という基準ですから、無収入なら認定されるでしょう。 組合管掌健保(「○○健康保険組合」と書いてある)だと、「今年1月からの収入」という場合もありますが……。 このように、違いがありますので、必要書類は勤め先に訊いてください。 「扶養控除等(異動)申告書」に添付書類は特にありません。書き方は、↓ http://www.m-net.ne.jp/~k-web/nentyou/fuyokojyo-next.html

eri-yoshi
質問者

お礼

ご指摘の通り、扶養控除申請書は税金の話ですね。。今までよく分かってなくて、所得の扶養控除と健康保険の扶養を混同していました(恥) この違いが分かっただけでも、すごくスッキリしました。 健康保険・年金は会社のほうに訊いてみます。 昨日税務署に話を聞きに行ったのですが、私の所得税は、夫の立場(日米地位協定が適用されるか)によっても、扶養のことも含めどうなるか変わってくるようです。もっと勉強して行きたいと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • nana_mi
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回答No.3

扶養の概念は 夫や妻も同じで認められれば 国民年金被保険者第3号 となるわけですが、ご主人様の場合 ご自身で独立生計(簡単に言えば お仕事に就かれて収入を得ること)をされていたわけですよね。 1度独立生計をされていた方が 仕事を辞めたから仕事が決まるまでの間 扶養にいれて欲しいと言うのは 困難だと思います。 ご主人を扶養にできる一般的な確認の添付書類としては 精神的な病、身体的理由で働けないなどの理由があれば 認定も可能かとは思いますが それらを証明できる医師の診断書や又は、  障害者手帳などの公的書類などの他に 外国人登録票や米軍の保険資格喪失書、ご主人様の 辞める前までの収入が判るもの等 認定に必要な添付書類は 多少違いますので 詳しくは 10月からお入りになる会社の総務ないしは 健保組合があればそちらでお聞きになるのが一番かと思います。

eri-yoshi
質問者

お礼

そうですね、それぞれ会社や個人の状況によって違ってくるので、会社のほうに聞いてみた方がいいですね。 ご回答ありがとうございました!

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.2

日本に1年以上いたり、日本に住所があったり、外国人登録したりすると、国民健康保険に加入する義務がありますが、外国軍属・外交官などは除かれます。 ご主人が米軍の社会保険に加入しているとき、日米地位協定に基づきますので、日本の国民健康保険に入らなくて構いません。 外国軍属が日本人との婚姻により除隊したとき、収入が103万円相当額を超えていても、日本人の扶養に入れることが少なくありません。 これは、市町村税課・都道府県税課・国税庁の職権が、外国軍属の兵員まで及ばないので、除隊者の収入が103万円相当額を下回っていることにして、国民健康保険の扶養にしてしまうためです。 したがって、今年はご主人を国民健康保険の扶養にするのは難しくありませんが、日本国の国民健康保険法に違反するのでお勧めしません。 余談ですが、日本政府発行の社会保険制度や労働契約を説明したパンフレットがあります。 参考URLに掲載しておきましたので、縁談が成立したときにプリントして渡してあげることをお勧めします。

参考URL:
http://www.joshrc.org/~open/shiryo/forin.htm
eri-yoshi
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 恥ずかしながら、これまで所得税の扶養控除と健康保険の扶養を混同して考えていました。。 昨日税務署に行ったのですが、私の所得税は、夫の立場(日米地位協定が適用されるか)によって、扶養も含めてどうなるか変わってくるようです。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

日本に1年以上いる場合には国民健康保険に加入する義務があります。 また日本に住所がある場合は国民年金にも加入する義務があります。 健康保険は「国民健康保険に加入できる者」でなければ本来被保険者にも被扶養者にもなれません。(概念的なものですが) あなたが加入される健康保険がご主人を扶養にしてくれるかはここではわかりません。扶養認定に関することは健康保険によって違うからです。政府管掌の場合には今後1年の収入が130万円未満の場合です。 扶養控除は所得税なので健康保険とは関係ありません。今年はご主人を所得税法上の扶養にするのは難しいと思いますよ、1月から9月まで働いていらっしゃったんでしょ?その収入が103万円を超えているなら無理ですから・・・

eri-yoshi
質問者

お礼

恥ずかしながら所得税の扶養控除と健康保険の扶養の違いがよく分かってなく、「扶養」という言葉で混同していました。所得税の扶養控除と健康保険は関係ないですね。 健康保険は、夫は10月から国保に加入できる状態にはなるのですが、入れるか会社のほうに確認してみます。 ありがとうございました!

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