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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社のミスで扶養に入れなかった分の保険料)

会社のミスで扶養に入れなかった分の保険料

このQ&Aのポイント
  • 会社のミスで夫の扶養に入れなかった保険料は返金される?
  • 国民健康保険料の遡及払いに行く必要はあるの?
  • 保険証の間違いを病院に知らせる必要はある?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >私は、1月から遡って夫の扶養に入れるのでしょうか? それも健保によって異なります。 協会健保ですと遡って扶養になることは可能ですが、組合健保ですと遡れないところもあります。 また遡れるにしても健保によって、どこまで遡れるかも異なってきます。 それにそれぞれの健保で提出書類も異なってきます。 つまり遡れる可能性はあるが、夫の健保に聞かなければ究極的には判らないということです。 繰り返しますが健康保険というのは日本全国統一のひとつの組織ではなく、健保組合ごとに別で規定も各健保組合ごとにまちまちだということです。 ですから単に健康保険の扶養になれるかとか遡れるかと聞かれても、どこの健保組合かもわからないのに答えようがないということです。 ですから夫の健保に聞いてくださいということになるのです。 >「前年度の収入が多いから扶養には入れない」 と断られたのですが、その後、夫の健康保険組合に確認したところ、 それは間違いで実は1月から扶養に入れたという事が発覚しました。 そもそもこのときにではいつまで遡れるか聞くべきなのです、このときに聞かずにこのサイトで質問しても誰にもわかりません。 >年金は既に国民年金で支払っています。 これは返金されるのでしょうか? 国民年金の第3号被保険者であれば、夫の健康保険の扶養とは関係なく退職して無職・無収入になれば適用されます。 >国民健康保険は、保険料をまだ1月からの分を払っていないのですが、 遡って入れるのなら払いに行く必要はないのでしょうか? 1月まで遡れるなら支払う必要はありません、ただ1月に遡って喪失届を出さねばなりません。 遡れなければ当然支払うことになります。 >会社のミスで払わなくてもいいお金を(国民年金)払っているので、 返金して欲しいですし、保険料も最初から夫の扶養に入れたなら、 本来払う必要のないお金ですよね? 国民年金については保険料は戻ってくるでしょう。 しかし遡れなければ国民健康保険の保険料は支払うことになります、つまり総務の担当者個人がミスを認めて自腹を切るか、会社が会社としてのミスとして何らの補填をしてくれなければ、会社のミスでも国民健康保険の保険料は個人負担となるでしょう。 >あと、今産婦人科に通院しているのですが、病院に保険証が間違いだったことを知らせる必要がありますか? ありますね、病院から医療費の7割の請求(窓口負担が3割だから)が来るので支払うようになります。 後日夫の健保にその支払った7割分の金額を請求することになります。

hirolaf
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 夫の健保は協会健保です。 私と総務の間に夫を挟まなければいけないので、 私の意見や疑問点がなかなかリアルタイムに伝わらず やきもきしています。 夫も多忙な身で、こちらから確認しないとなかなか 動いてくれないのですが、今日改めて会社と協会側に 確認してもらうことにしました。

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