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高齢者の法人成りと厚生年金の加入義務について
こちらの質問・回答を読み、役員一人のみの法人でも、法律的には強制適用されることはわかりました。 ただ、高齢者で有っても、年金を貰えない状態であっても、加入し、保険料を支払わなければならないのか教えてください。 以下、具体的な内容です。 父は、長年、個人事業主として事業を営んでいます。長年、取引先から、法人形態にするよう要請が有ったのですが、資力(設立資金)の面で、個人で仕事をもらえるようお願いしていました。しかし、今般の、新会社法による設立資金の低額化で、再度、法人にするよう強く要請がありました。 多額の借金があるため、収入がある程度多くなっても、殆どが返済にまわる状況です。とりわけ、消費税の免税基準が1000万になり、納税義務者となっても、収入が変わらないため、その分、借入れが増加している状況です。 良くわかりませんが、父は60歳を超えていますから、年金の加入が任意だったのか、若い頃は加入しておらず、現在までもこうした自転車操業のため国民年金は払えず、この年齢になりました。 こうした状況で、法人成りにして、万一、役員報酬に、後から保険料がかかると言われると、首吊らなければならないし、さりとて年金のない状況で、仕事をもらえなくなるのも困ります。 因みに、子である私は、個人事業時代は、手続をしないと給与が経費にならないことや、事業の現況から、殆どまともに貰えず働いていますが、法人成りで役員にならないで、多少でも対価を貰うと、従業員がいるということにでもなるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
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- living-simply
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結論から言って、厚生年金に加入しなくても大丈夫です。 確かに、法的には、法人である限り強制加入です。 しかし、実際には、加入していない会社がいっぱいあります。 私自身、合資会社をもっていますが、加入していません。 法律には建前と本音があります。 建前は強制加入ですが、現実には全ての法人が加入するとは限りません。 この現実を社会保険庁は暗黙のうちに追認しているわけです。 厚生年金に加入しない状態で、事業を続けてください。 社会保険庁は何も言ってこないと思いますが、 もし言ってくれば、その時点で対応すれば十分です。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
従業員を雇えば厚生年金、健康保険、雇用保険に加入させなければなりませんし、労災にも加入しなければなりませんが役員しかいないのであれば加入義務はなかったはずです。 ただし、健康保険には加入して厚生年金には加入しないというようなことはできません。
補足
回答ありがとうございます。 「従業員を雇う」ということに関してですが、外注としているものが多く、その中には、外注か給与かの判断基準(消費税基本通達1-1-1)に照らし、判断が難しい方がおります。 仮に、従業員となると、高齢の役員も厚生年金保険料を払う必要があるのかわかると大変助かります。 役員だけなら加入義務はないとのことで、根拠条文がわかると嬉しいです。
お礼
回答ありがとうございます。 遅くなりまして申し訳ありません。この間に設立しまして、自社より余裕があるところでも、未加入の実態を見聞きしました。 建前と現実ですが、建前でも事情にかかわらず強制加入なのか知りたいと思っています。なぜなら、国民年金も受けられない状況、本来ならもうすぐ受給する年齢で、建前でも保険料を支払う必要があるとしたら、とても疑問に感じるからです。