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必ず厚生年金に加入しなくてはいけないのでしょうか?

有限会社を設立して(従業員は役員1人のみ)、社会保険は加入したのですが、厚生年金にも加入しなくてはならないのでしょうか?国民年金に加入したままのほうが、負担が少ないから助かるのですが(社員は自分だけなので)・・・年金を受け取るときには厚生年金のほうが受取金額は多いのでしょうが、将来はわからないので(現在30歳前半)掛け金は少ないほうがいいのですが、どなたか知っている方がいらしたら教えてください。

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  • knit
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回答No.5

No.1のknitです。 法律の抜け穴というお話がありましたので、そのことについて。 結論から申し上げますと、そのようなもの(抜け穴)はありません。 No.4の方がおっしゃっていますように、必ず加入しなければなりません。 ただ、最近はosietekudasainaさんがおっしゃるように 加入していない方がいらっしゃいます。 それは、昨今の不景気で会社の経営が思うようにいかず、 保険料が払えないと言う理由の方だと思います。 社会保険事務所の方に聞いた話ですが、 最近はそのような理由で脱退される方が多いようです。 基本的には強制加入ですが、やむを得ないということから認められるようです。 脱退を希望する場合は、社会保険事務所にある書類に理由も一緒に記入し 提出すると認められるかもしれません。 厚生年金と健康保険は一緒に加入することになっていますので、 厚生年金をやめると言うことは健康保険も変更することになります。 厚生年金は、会社が保険料の半分を負担しますので、 個人としては掛け金が少なく年金が多いと考えていいと思います。 今後の様子によっては、私たちの年代がもらえる年金額の見通しは 明るくはありませんが…

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

有限会社・株式会社等の法人の場合、社員が1名以上(役員を含むは)いる場合は、強制適用事業所となり、社会保険に加入する必要が有ります。 そこで、社会保険について誤解されているようですが、広い意味での、社会保険は次のようになっています。 労働保険(労災保険・失業保険) 社会保険(健康保険・厚生年金) このうち、失業保険は使用人がいないので加入する必要は有りません。 又、健康保険・厚生年金はセットで加入することになっていますから、「社会保険に加入して厚生年金に加入していない」という意味が分かりません。 どの保険に加入したのでしょうか。 いずれにしても、健康保険と厚生年金の両方に加入する必要が有りますから、管轄の社会保険事務所で手続きをしてください。 国民年金と厚生年金の保険料については、国民年金は月額13300円で、厚生年金は給料の額によって変わってきます。 一般的は、国民年金の方が保険料が安いですが、将来の年金受給額が、厚生年金よりも格段に少なくなります。 高い保険料を払った方が受給額は当然多くなります。 いずれにしても、現状では国民年のまま継続することは出来ません。

osietekudasaina
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

noname#2287
noname#2287
回答No.3

ANo.#1と2の方の回答を見て: ・年金部分を「厚生年金」か「国民年金」のどちらにするか?という質問と解釈しましたが、 ○「社会保険=健康保険+年金保険」、これは納得出来ますか? ○『「社会保険は加入したのですが」=「健康保険(国保では無い!)適用対象事業所として、あなたの有限会社を社会保険事務所に届出し完了している』 ↑これで「あってますか?」 ○そして「有限会社を設立して(従業員は役員1名のみ)」かつ 「社員は自分だけなので」という質問文から→ 「雇用者1名のみの有限会社」という解釈で正しいのでしょうか? 以上ここまで「合っていれば」: 「もう厚生年金強制加入対象(済)です」 「強制適用事業所非該当も、包括的事業所の認可を受けてるからです」(健康保険の事ですよ!) しかも「年金の納付が安く給付額は多い」とならない。※ なぜなら「厚生年金納付は、事業主と従業員の折半で負担の原則」も「実質事業主=あなた(1人のみ被雇用者)」ですから。 (※のケースは、事業主と多数の被雇用者の折半負担の会社・事業所が圧倒的に多い事からの結果です。) 説明拙く申訳ありませんが、下記を見て下さい。 http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki04.htm 健康保険の「適用事業所(強制適用と包括適用)の説明」です。 なおかつ厚生年金制度での、特に「適用事業所」かどうかは下記を: http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0502.htm 「厚生年金への加入」のあなたの質問は上記2つを参考に判断可能でしょう。 「厚生年金強制加入済み」が違うとしたら、最初の 「社会保険=健康保険+年金保険加入」の前提が違う場合か若干の例外(季節業務等)のみと判断。 如何でしょうか?(間違ってると心配なので図々しいですが、気が向いたら一言だけでもコメントを) P.S.厚生年金でも、障害認定3級まである(国民年金は2級まで、基準違うも)良い事は、数点あります。 長文で失礼しました。 では~♪♪♪

osietekudasaina
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございました。

  • gongon009
  • ベストアンサー率17% (95/539)
回答No.2

質問者は 通常は社会保険+厚生年金だが、その組合わせではなく 社会保険+国民年金の組合わせにできないかどうか? と言うことを聞いているはずです・・・・

osietekudasaina
質問者

お礼

その通りです。法律上については、できないのは理解していましたが加入していないという人がいるらしいので、質問させていただきました。

  • knit
  • ベストアンサー率33% (111/328)
回答No.1

うちも有限会社、役員のみという同じような状況です。 一般に言う社会保険というのは、厚生年金と健康保険のことを 言っていると思うので、「社会保険に加入したが 厚生年金に加入しなければならないか」というのは 状況がよくわかりません。 補足をお願いします。

osietekudasaina
質問者

補足

説明不足で申し訳ございません。現在、社会保険と厚生年金の両方に法律どおり加入していますが、人づてに厚生年金には加入していないという人がいるらしいので質問してみました。法律的な部分については一応社会保険事務所で尋ねてきたので理解しているのですが、法律の抜け穴みたいなものがあるのかな?と思って質問してみました。

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