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高齢任意加入被保険者制度について
知人のご両親について質問します。国民年金未納期間が長らくあり、70歳まで追加加入しても、加入期間の合計が25年に到達しません。厚生年金であれば70歳以降も加入できると聞きました。個人事業から法人化し、高齢任意加入被保険者制度を利用すれば、不足している加入期間を増やすことができるのではないでしょうか?従業員ではなく、事業主や妻(役員)でも加入することができるのか教えていただきたいです。宜しくご指導下さい。
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- thor
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回答No.1
法人の「事業主」は、法人自身です(「法律上、人として扱う」から「法人」という)。 役員も「法人に使用されている人」ですから、加入対象です。 70歳未満なら、社長が一人でも加入しなければならないのです。 これですね? 厚生年金保険法 附則第四条の三 適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第十二条各号又は前条第一項に該当する者を除く。)は、第九条の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。