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個人事業主に勤める従業員は厚生年金に加入できますか

過去の質問内容と同じ状況でしたので回答を確認後、年金事務所へ行き 「個人事業所の任意加入 新規適用(厚生年金加入)事務手続き」についてお尋ねしました。 Web(教えてgoo)での過去の質問回答は http://okwave.jp/qa/q3868088.html (抜粋::父の経営する個人事業に勤めております。父、母、私。厚生年金に加入できるでしょうか という質問に厚生年金被保険者になれると回答) ところが、年金事務所では事業主と住所を同一にする家族は被保険者となることができません。 と回答されました。 これは地域によって(地方の年金事務所によって)違いがあるのかたずねたところ全国一律との こと。  皆様への質問は Webでの過去の質問回答時期から適用ルールが変更になったのか教えてください。 (過去の質問内容から同居と判断)

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

ルールは変更されていない・・・ と思います。(調べてはいませんが。) この場合、個人事業のままではその道がない、 であって法人や任意適用事業所にすると被保険者に なれるよ、と言うことではないでしょうか。 青色にしても白色にしてもとにかく個人事業では、 年金事務所と同じことを言われるでしょう。 2号や3号のことには触れていなくて、 やけにざっくりしたやり取りですが・・・

N-gyogyo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問の仕方が悪くてご迷惑をおかけします。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

通常、家族は被保険者となることができません。

N-gyogyo
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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