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厚生年金加入の問題
- 会社が厚生年金に加入しておらず、他の職員は自分で国民年金を払っているそうです。
- 面接の時に保険は入れますと言われたが、厚生年金については聞いていなかった。
- 医療法人社団では厚生年金の加入は当たり前ではないのか、違法なのか疑問に思っている。
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フルタイムでお働きなら、年金加入義務があります。しかも社団法人に雇用ならば無条件です。個人経営でも、法人格があれば加入義務があります。 普通は社会保険(健康保険と厚生年金)はワンセットで加入するので健保組合などをのぞいて片方だけの加入はできないのですが、診療所だから「医師国保」を使われているのでしょうか。(下記URL)どうもその辺はご質問だけでははっきりしません。個人でも5人以上の従業員を使う場合は政府管掌健康保険と厚生年金強制加入なんですけどね。 >これは違法ではないのですか? 質問内容からすると違法の可能性が高いです。 >個人経営では当たり前のことでしょうか? 残念ながら、今の日本では良くあることです。 >匿名で労働基準監督署に相談し、加入するようにしてもらうことなどはできますか?(すぐ私だってバレそうですが)いやなら辞めるしかないのでしょうか? 対策は3つあります。 1、今行動を起こす。 まず、経営者に「厚生年金に入ることを求める」 それでダメなら、確認と言う制度があります、これは社会保険事務所にいって、「私は厚生年金に入れてもらわないといけない人ですよね」と確認を求める制度です。確認されたら、お役所の指導が入ります。 (厚生年金法) 第18条 被保険者の資格の取得及び喪失は、社会保険庁長官の確認によつて、その効力を生ずる(後略) 第31条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。(後略) 監督署に行くのは間違いなくムダ足ですからやめてください。社会保険事務所です。依然は結構未加入事業所の指導はいい加減でしたが、最近改善されつつあります。 2.辞めた後に行動を起こす。 辞めたときに上の確認請求をして、厚生年金は2年で保険料が時効になりますから、2年分は遡って適用してもらう。 さらに、「事業所は本来加入しなければならなかった被保険者を加入させなかったことになります」から場合によっては損害賠償請求が可能です。(かなり話が大がかりになり、大変なんで普通はしませんが) 3.あきらめる もうこれは、説明する必要がないですね。 ただ3のあきらめるでも1つだけ心がけてください。 自分が重い障害状態になった場合には、厚生年金から「障害年金が支給」されます。加入義務があるのに加入していない場合には、上の確認請求で障害年金を貰うとか、別途少なくない損害賠償の問題が必ず発生しますから、そういう事故がおきたときは絶対あきらめないようにしたほうがいいと思います。一生の問題ですから。 いずれにしろ、従業員が5人程度の診療所ですから、非常に判断は微妙(今動くか、将来動くか、動かないか)ですよね。 慎重にお考えの上行動してください。
補足
ご回答ありがとうございます。 はい、医師国保です。(なんとか医師国保でがんばっていますというようなことをいっていたのですが、組合健保にならなければいけないということなのかそのへんも疑問)(以前のところは医師国保+厚生年金でした) まだ新しい診療所で最近医療法人になったばかりです。 もし、厚生年金に加入してください、とお願いしても、きっとその分給与からそのまま差し引かれるだけなのでしょうね。 他の職員は若い人もいて国民年金はもらえるかわからないのではらっていないそうです。 職員で団結して、ともいかなそうです。 (給与減らされてまで不安定な年金払いたくないと思うでしょう) 傷害年金というのは厚生年金にしかないのですか? 確かに賞与はありますが、厚生年金がないんじゃ正社員の意味がないように思います。 どうりで、給与が平均より2万くらい高いと思ったら…。 社団法人なら、無条件で加入、といのは職員が1人でも、ということですか? 雇用保険と医師国保の手続きは催促されていてちょっと困っています。