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相続について、先妻の子と今の家族について

教えてください。 A氏には先妻の子2人、現在の妻の子1人がいます。 それぞれ元妻、現在の妻も健在です。 A氏は妻と子3人で新築の家(ローンあり)に住んでいます 元妻(実は私!)は、子2人と元妻名義の家に住んでいます。 A氏が死亡すると新築の家は(たぶんA氏名義)保険で ローン返済になると思います。 それは家が不動産として財産になるということですよね? その財産は現在妻2分の1、子供たち6分の1ずつで 相続で間違いないのでしょうか? A氏の方で、先妻の子に渡したくないと考え、何か去れそうですが、防ぐ方法はあるのでしょうか? もっとも、本当の気持ちは、その時の相続は放棄するから今もらっている養育費をまとめて頂戴と話を持ち掛けたいです。もちろん、子供がですけど。。

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

> ローンをA氏が完済したということになりますか? そうです。 >すると、A氏名義の不動産が残る、それを元妻の子が12分の1ずつ相続する(最低でも)ということで良いでしょうか? その通りです。 あと、矛盾しているのは養育費をまとめてもらえるだけの預金があるのであれば、不動産の持分をどうするかというときに、現金で支払うこともできるでしょう。 あと万一のことをご心配されるのであればその父親の了解を得て、ご質問者又はお子さんを受取人に指定して生命保険をかけることです。 これはおかしな事でもありませんし、「生命保険は相続財産ではないので受取人が全額受け取れます」。(相続税法上は相続税の対象でみなし相続税がかかりますが、民法上のわける必要のある相続財産ではない) 実のところこれは必要なことです。というのも、父親と現在の妻と養育されている子供に対しては遺族年金という国の支援(年金制度)もありますが、元妻とその連れ子には国の支援はありません。 なので元妻とその連れ子の方こそ生命保険は必要といえます。

skp
質問者

お礼

ほんとに何度もすみません。 20点どころか、200点くらい差し上げなくてはいけませんね(^^♪ >あと、矛盾しているのは養育費をまとめてもらえるだけの預金があるのであれば、不動産の持分をどうするかというときに、現金で支払うこともできるでしょう。 それは全く預金無いです。借金してもらおうかと・・ (普通しないですよね、でもする人なんです) だからこそ、今後が心配なので早めに何でももらっておきたいと・・ 住宅ローン借りたと言うから「じゃ、こっち(先妻の子)もよろしく」って思った次第です。 今の妻は「ローンがあるんだから元妻に(現実には先妻の子)にお金送るな」と住宅購入を機にさらに意見強化している様子です。 あと4年で成人し養育費も終わるので本当は会いたくも無いので、保険かけるの面倒ですが、かける方向に考え出しています。 いつ死亡したかたまに確認しなければいけないんですよね? 死んだ後、今の家族に会いたくないので放棄することは こちらにとってもうれしいし、 これからかかる進学費用も一括でもらえるならうれしいかと思ったのですが、 養育費一括払いは、賛成意見が無いので見合わせますか・・・ 暗い話に付き合っていただいてありがとうございます。

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

あと蛇足かもしれませんが、 1)養育費を一括で受け取ると贈与税の対象になります。 2)父が死亡するとその時点で養育義務者がいなくなるのですから、養育費を請求することは出来ません。 3)住宅ローンを組んだ時に掛ける生命保険は債権者が受け取る形になっています。   つまり父の債務がそれでなくなるだけですから、残った債務のない不動産は相続人のものになります。 4)父死亡時には子供は相続人になりますが、相続人間の話し合いで、不動産として受け取るのではなく、不動産相当額の金銭の形で受け取ることは可能です。(ただし話し合いがつかない場合は不動産の持分という形でしか受け取れないでしょうけど) ご質問と補足内容をみますとご存じないように思えましたので、一応お知らせしておきます。

skp
質問者

お礼

たくさんありがとうございます。 大変うれしく思います 3)がよく理解できません。 債権者はローン会社?会社が保険金をもらうってことは ローンをA氏が完済したということになりますか? すると、A氏名義の不動産が残る、それを元妻の子が12分の1ずつ相続する(最低でも) ということで良いでしょうか? 私が心配することでもないでしょうが、 A氏が死亡後、 今の妻は12分の2を先妻の子に渡さなくてはならない。 不動産だから分けられないから、借金するか、 住まいを売るか? 1)のように贈与税がかからないなら 一括受け取りと、相続放棄とお互いに良いように 交換条件で話し合おうと思ったのです。 良い案だと思ったんですけどね、駄目かな~ 私が今、死んだら全てが闇の中に葬られそうなので 生きているうちにと思いました。 養育費さえ、ストップする可能性大ですから。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>遺言状を作って私の子に渡す分を最低限にしたいとすれば、 >12分の1ずつなんですか・・? >遺留分というのが最低限もらえるという意味だと思っていたのですが。 そうです。 遺留分は1/2まで認められています。 で、基本となる割り振りは、 妻..1/2 子..1/2を人数分なので、3人いるから1/6ずつ となります。で上記の1/2が遺留分なので、 妻の遺留分...1/4 子の遺留分...1/12ずつ となります。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

ご質問で全くよくわからないところがあるのですが、 >A氏には先妻の子2人、現在の妻の子1人 A氏の子供は全部で3人ですよね。 で、 >A氏は妻と子3人で新築の家(ローンあり)に住んでいます ということは元妻の子供2人と現在の子供1人で同じ家に住んでいるわけですね。 その話と、 >元妻(実は私!)は、子2人と元妻名義の家に住んでいます。 がつじつまが合いません。「子2人と元妻名義の家」の意味は子供2人も家の名義人であり、一緒に住んでいないということでしょうか? だとすると、 >今もらっている養育費をまとめて頂戴と という意味も全く分かりません。ご質問者と子供が一緒でなければもらう理由がありませんので。。。。 何しても、相続の話しついては、 >その財産は現在妻2分の1、子供たち6分の1ずつで相続で間違いないのでしょうか? これは標準の相続割合です。 法的に絶対の権利を有しているものは遺留分であり、それは上記のそれぞれ1/2となります。 たとえば夫が正式な有効な遺言状を作成して現在の妻又は現在の妻との子供に全財産を残すとした場合は、先妻の子供2人が主張できる遺留分はそれぞれ1/12で、合計1/6となります。 相続を0にということは通常出来ません。 ただ特別な手続があり、相続人の廃除というものがありますが、これが認められるのは子供が親に対してひどい仕打ちをするなどの特別な事情がある場合に限られますので、上記遺留分は確保されていると考えて良いでしょう。

skp
質問者

補足

あ~すみません!言葉の使い方が変でした。 >A氏は妻と子3人で新築の家(ローンあり)に住んでいます これは、A氏、今の妻、今の妻との子の「合計3人」・・ という事です。 遺言状を作って私の子に渡す分を最低限にしたいとすれば、 12分の1ずつなんですか・・? 遺留分というのが最低限もらえるという意味だと思っていたのですが。

  • Rikos
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回答No.2

>その財産は現在妻2分の1、子供たち6分の1ずつで 相続で間違いないのでしょうか? 所有権がA氏だけで妻が生きていれば、それで間違いないと思います。 skpさんとの間のお子さんに、財産を渡さないという遺言があっても 遺留分の請求はできます。 ただ、相続の放棄は生前(A氏が生きている間)にはできませんので 拒否される可能性があると思います。 また、相続とは、故人が残した財産に対してですので、 亡くなった時に、持ち家以外の負の財産がある可能性もあります。 >A氏の方で、先妻の子に渡したくないと考え、何か去れそうですが、防ぐ方法はあるのでしょうか? 購入した家の名義を、妻やその子供に徐々に移し変えるといったこともあります。 そういった場合、対抗方法はないかもしれませんね。。。 家の所有権の問題は、難しいです。 A氏と妻が登記する時に、共同で登記しているという可能性もあります。 養育費をまとめて請求することに、相続放棄を持ち出さないほうが賢明だと思いますが・・・。 A氏にとっても、skpさんとの間に生まれたお子さんは、 自分の血を分けた子供です。 余程のことがなければ、阻止しようとは思わないのではないでしょうか? (妻やその子供は、わかりませんが・・・) 参考URLは少し違う例ですが、ご参考にしてください。 http://www3.ocn.ne.jp/~ys-koho/sozoku5.htm

参考URL:
http://www3.ocn.ne.jp/~ys-koho/sozoku5.htm
skp
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございます。 URLを参考にさせていただきました。 「先妻の子と相続について相談しなければ話は進まない」と言うのは、当たり前のようですが、 実際には勝手に事を運ばれてしまうケースもあるのでしょうか。(うちなんかほっとかれそうです) >養育費をまとめて請求することに、相続放棄を持ち出さないほうが賢明だと思いますが・・・。 そうですか。。いい案かと思ったのですが、 A氏は私よりも数百倍こういう事に疎いので、 言うこと聞いてくれそうな気がしたのです・・ これからローン返済が始まると養育費も支払いが 無くなりそうで。。また、死んでしまったら養育費は ゼロになるし。。 私がA氏に保険をかけようかと真剣に思っているくらいです。(お疲れの様子で死相が出ているような気がします) >A氏にとっても、skpさんとの間に生まれたお子さんは、 自分の血を分けた子供です。 余程のことがなければ、阻止しようとは思わないのではないでしょうか? (妻やその子供は、わかりませんが・・・) はい、A氏はうちの子には出来るだけの事はしたいと思っているのですが、やはり今の家族の次であると思います。 今の妻が養育費の支払いを嫌がるので、相続に関しても妻が何かするような気がします。 上手く話をまとめられませんでしたが、 家を買ったと聞いて私は養育費のことで慌ててしまった次第です。

noname#113260
noname#113260
回答No.1

まず保険金ですが、受取人が夫自身である場合は相続の対象になりますが、それ以外の妻や子供の場合は各人の固有の権利ですから、相続からは除かれます。 つまり保険金の受け取りが人が現在の妻である場合、その保険金は現在の妻の物になり、あなたやあなたの子供に権利はありません。 ですから、夫の財産を借金も含めて分割し、彼女が保険金で家を買い取れば、場合(ローンが多い場合)によってはあなたの子供には何も無い場合もあり得ます。 また遺言状で減額することも可能で、あなたの子供には遺留分しかない場合もあります。 まずローンの返済に充てる保険金の受取人がどうなっているか調べてください。 尚、私は法律の専門家ではありませんので、間違いがあればどなたかご指摘お願いします。

skp
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございます。 なんかわかってきたような気がします。 「ローンで家を購入するとその後は支払わなくて良い」と よく耳にするのは、保険は相続人に支払われ、そのお金で全額返済するということなのですか? そうするとその時点でその家のほとんどは相続人(たぶん妻)の物であり、今まで支払ったローンの分が相続の対象となるわけですね。 A氏の両親が無くなれば遺産が入ると思いますが、 今は、固定資産以外は財産は一切無いです。 保険の受取人が夫である可能性もあるわけですね? 聞いてみます。 私としては、死んでからの受け取りより、今現在、 ちゃんと養育費を絶やさず欲しいので、その辺を 口約束で相続放棄を交渉しようかと思ったのです。 ローンで家を買うくらいなら養育費一括払いして欲しいな。 「奥さんと赤ちゃんに迷惑かけないためにも その方が良いかもよ?」なんて変ですかね?

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