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ゴルフ年会費の扱い
ゴルフ会員権を持っており、その年会費を払うことになりました。使用目的は福利厚生を目的とし購入しました。この場合の年会費は福利厚生費で処理してよいのでしょうか?それとも交際接待費で処理するべきでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
◆ゴルフ会員権の処理 1.会員権の購入費用 (1)会社使用→会社の資産 (2)個人使用→給与等 2.名義変更料 (1)会社使用→会社の資産 (2)個人使用→給与等 3.年会費、ロッカー代、プレー代 (1)取引先接待→交際費 (2)福利厚生目的→福利厚生費 (3)個人使用→給与等 ◆福利厚生費 福利厚生目的のゴルフ会員権の維持管理費が福利厚生費として認められるには、ゴルフ会員権を利用できるのが従業員全般であり、役員のみとか一定の役職以上などの特定の人間に偏っていないことが必要です。それを裏付ける証拠として利用規定を作成し、実際の従業員の利用状況の記録をすることをお勧めします。
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- gugestyper
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回答No.1
ゴルフ関連費用については、次のように取り扱います。 ゴルフ会員権→ 法人の資産計上(費用となりません) 取得に際しての名義書換料→ ゴルフ会員権の取得価額(資産計上) ゴルフクラブの年会費及びロッカー使用料→ 交際費等になります ゴルフのプレー料→ 交際費等になります 取得後の名義人変更による名義書換料→ 交際費等になります
質問者
お礼
名義書換料まで交際費扱いになるんですね。早々の回答ありがとうございました。
お礼
当社はこのゴルフ場を利用することがほとんどなく利用者台帳などは作成しておりませんでした。利用がない場合は福利厚生費で処理していいとゆうことですね。ありがとうございました。