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遺産相続
1.核家族で、奥さんが亡くなり、旦那様が再婚した。 一人息子は、前妻の子供です。再婚した後妻が、先日 死去。 後妻は、かなりの資産を持っていたそうです。 旦那さまに遺産はいくのはわかりますが、 どうやら息子は血が繋がっていなかったので、 一切もらえなかったそうなのですが。 これが、現状なのですか?
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- chisaizumi
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回答No.3
養子縁組としなければ、再婚した奥さんと息子さんには法的なつながりがありません(旦那さんが再婚したときに自動的に息子さんとも法的なつながりができるわけではない)ので、現状ですと言えます。
- latour64
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回答No.2
養子縁組をしていなければ、そうなります。 現状とかどうとかいう問題ではなく、法律上 そうなります。
- 6dou_rinne
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回答No.1
遺言で遺贈するとでもあれば別ですが、法律的には養子縁組をしていなければ血のつながらない親からは一銭ももらえません。