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遺産相続放棄と生命保険 

  =代理で相談文を書かせて頂いております。= ご両親が高齢になり (父78歳 母73歳) 遺産相続の事が気になりかけてるとのことなのですが・・・ 相続出来る様な 現金・土地等は無いのですが その反対に 借金が有ります(消費者金融)   約20年前に借りたものを 最終的には返済不能になり   夜逃げ状態で 借金は そのままになってます。   住所の移転届出はせず 住民税はそのまま戸籍の有る市役所に今現在も払っているとの事   数年前まで親戚 (名字が同じで住所も近い) の家に郵便物が   届いておりましたが 消費者金融から配達証明付きの封書が届くようになり   数年前に一切の郵便物受け取り拒否に したそうです。     その後は請求書等は 届いておりません 死亡した時は 相続放棄をすると言ってますが ご両親が 『自分たちに、もしもの事が有った場合、葬儀費用にして欲しい』 と生命保険を かけておられているそうなのですが 相続放棄した場合でも 死亡保険は受け取る事出来るのでしょうか?   死亡保険金額は一人200万程度らしいので   到底借金の返済金額には足りません 説明不足かも知れませんが どうか詳しい方 お教え下さいませ       

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

生命保険から出る死亡保険金は、受取人固有の財産です。相続の放棄には一切関係がありません。

noname#19474
質問者

お礼

ありがとうございました。 また何か分からない時は どぅ~か よろしくお願い致します。    早々にお答え下さいましたのに    お礼が遅くなったこと お詫び申し上げます。

その他の回答 (2)

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.3

契約書で死亡保険金の受取人がどう指定されているかによります。 ・受取人が「相続人」と指定されている場合は保険金は相続財産になります。相続放棄すると生命保険を受け取る権利はなくなり、生命保険を受け取ると単純承認とみなされます。 ・特定の受取人が指定されている場合は相続財産として受け取るのではなく固有の権利として受け取ることになります。受取人が相続放棄しても変わりません。

noname#19474
質問者

お礼

ありがとうございました。 詳しくご説明頂き、色々参考になりました。   お礼が遅くなりました事    お詫び申しあげます。

回答No.1

参考にどうぞ。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho.html
noname#19474
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせて頂きます   お礼を申しあげるのが遅くなったこと    お詫び申しあげます。m(__)m

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