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変動労働時間制においての深夜労働時間の取り扱い

今年4月からある診療所に勤めています。 そこで質問です。 会社側は変動労働時間制をとっていますが、固定給の中に深夜労働時間手当てが含まれていると言っています。 これは正しいのですか?? 深夜労働時間は月に20時間ぐらいになります。 私も知識が浅いので分かりやすい回答や参考となるURLを教えていただけると幸いです。 宜しくお願いします。

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回答No.1

こんばんは。 >これは正しいのですか?? はい、変型労働時間制でも、一般的な労働形態でも、 固定給の中に時間外手当や割増手当が含まれている場合があります。 popo6062さんが仰る深夜労働時間手当が、時間外手当になるのか、深夜労働の割増分のみかは分かりかねますが、 基本となる給与と、割増分となる部分については明確にしておかなければなりません。 ※当然、労働契約上や就業規則などで規定されていなければなりません。 従って、深夜労働時間が基準より少ない月は、労働者が有利になるのでそのままでも問題はありませんが、 多い月は認められません。その場合は別途計算し直して超過分は支払わなくてはなりません。 これについては、判例がありますのでURLを載せておきます。

参考URL:
http://www.e-comon.gr.jp/jsquare/j064.html

その他の回答 (1)

回答No.2

正しいかどうかは内容を精査しないとわかりません。 ただし、「予め深夜労働を20時間やることが明らかになっていて」「就業規則かそれに準じるものに明確に書かれていて」「個々の労働条件の明示の時に示されている」のであれば、違法とは言えません。 深夜労働を20時間以上やった場合は25%以上の割増賃金を追加で払う必要がありますし、通常の労働時間を超える場合は125%、更に法定残業+深夜業になる場合は150%支払う必要があります。

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