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時間外・深夜手当の計算方法
今回、時間外手当と深夜手当の計算方法について質問いたします。 時差出勤にて20時~5時までの夜勤労働をした場合、23時~5時までは深夜手当、20時~23時は時間外手当と判断して良いのでしょうか? そてとも時差出勤なので深夜手当のみの支給でしょうか? よろしくお願い致します。
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休憩時間がある場合とない場合に分けて回答します。法令により労働時間(日付が変わっても通算します)が6時間超だと45分、8時間超だと1時間の休憩時間が必要です。 1.休憩時間が0時~1時と仮定 20時~22時 通常賃金 22時~24時 通常賃金の25%増し(深夜割増) 1時~ 5時 通常賃金の25%増し(同上) 2.休憩なし(実際には違法ですが) 20時~22時 通常賃金 22時~ 4時 通常賃金の25%増し(深夜割増し) 4時~ 5時 通常賃金の50%増し(深夜割増+時間外割増)
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- genraishin
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No.3です。レス有難うございます。重ねての質問の部分に回答します。 あなたに明示された賃金額が通常労働時間(8時~17時)帯を前提としたものであれば、当然深夜割増(25%)が必要です。 但し最初から深夜時間帯が明示された労働契約であれば、通常は割増を含んだ賃金額と判断されるようです。通常時間帯が明示してあったことを確認して下さい。
お礼
早速のご回答、誠に有難うございます。 私の基本勤務体系は昼勤(8:00~17:00)です。 たまに夜勤があります。 そのような時に、深夜割増が付く場合と付かない場合があるのです。 この部分はしかるべき所に相談すべきかなと思っています。
- m_inoue222
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36協定と就業規則次第でしょう 時間外手当も1週間の労働時間などでも変化します
お礼
ありがとうございました。 派遣元の就業規則を確認します。
- kickknock
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20-29時の労働が、36協定で決まっていたら、20-22までは通常の時給。 22-29時までは、1.25倍の時間給の支給が必要です。 36協定とは、経営者側と組合側の申し合わせのことです。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 ちなみに私の立場は派遣社員です。 36協定の存在は私の立場ではわかりません。
お礼
大変わかりやすい内容のご回答、有難うございます。 逆に言うと、時差出勤だからということで20時~5時を通常賃金(8時~17時)で労働するのは違法ということですね。 重ねての質問、申し訳ございません。