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私たちに権利はありますか?

私は今、旦那と旦那の祖父と同居しています。 住んでいるのは祖父の家です。 旦那の両親は離婚しており、父のほうに旦那は引き取られたのですが、その後旦那の父は家を出て行き、旦那は祖父に育てられました。 そして今、祖父の面倒を私と旦那で見ているのですが、もし祖父が亡くなった場合、旦那の父やその兄弟(三人兄弟)が今私たちが住んでいる家を売るので出て行けと言われたら、出て行かなければならないのでしょうか? 祖父の面倒を見ているのは私たちです。本来なら旦那の父や兄弟が祖父の面倒を見るのが当たり前なのでしょうが、祖父の面倒を全く見てくれず、そればかりか顔もみせにきません。 私は今25歳で幼い子供が3人(5歳3歳1歳)いて、それだけでもものすごく大変なのに祖父の面倒も見なくてはいけなくて、結婚してから6年間ずっと精神的肉体的においつめられています。 それもなんとか、ヘルパーさんたちに協力してもらって何とかやりこなしているのですが、こういう状況にもかかわらず、もし祖父が亡くなった時に家と土地を売るので出て行ってほしいと言われたら、私たちは孫にあたるので法律上出て行かなければならないのでしょうか? ひっかかるのが、家と土地の名義は祖父と旦那の父の半々ということです。この場合祖父が亡くなった場合、旦那の父に権利がいくのでしょうか? 家のローンは毎月祖父が支払っています。 祖父ももし自分が死んだら旦那に家をやると言ってくれていますが・・・。 知人から「居住権があるから、ずっと一緒に暮らしてきた旦那に権利があるので出て行かなくていい」といわれましたが、それはほんとうでしょうか? どういうふうにしたら、私たちはこの家にずっと住むことができるのでしょうか?

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  • KITAIKKI
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回答No.2

相続に関して言えば、法律上は義父と義父の兄弟に相続権があります。それは長男次男などの区別はありません。従って3人均等に親の財産を分けることになります。残念ながらあなたのご主人には法律上の権利はありません。 義父と兄弟はお金がすぐにほしければ、その土地と家の半分を現金化して分けようとするはずです。 もちろんそうなれば、あなたたちの生活は成り立たなくなるはずです。そこで義父と兄弟は、それならその分をご主人に用意するように要求を変えてきます。ご主人にそれだけのお金の用意が出来れば問題はありませんが、そうでなければみんなで話し合うしかありません。それでうまく話がまとまれば問題はありませんが、ここに質問されるくらいだからそんな期待はないのでしょう。 残念ながら現時点ではあなた方に勝ち目はありません。でも本気で戦うならいくつか方法はあると思います。 あなたが書いているようにあなた方には立派な居住権があります。しかもおじいさんと長年同居をしています。それは居住権にプラスアルファが発生します。 そこで居住権をたてに、裁判を起こすのです。裁判は大変です。お金も少なからずかかります。でも自分の生活を守るためにも、そしてそんないい加減な相続人たちに甘い汁を吸わせないためにもここは戦うべきです。 ただし今のうちに用意しておけばいいと思われることがあります。まずおじいさんに遺言書を書いておいてもらうことです。もちろん公正証書役場を通した正式な遺言書です。あなたがおじいさんに、亡くなられた後の生活の不安をきちんと伝えれば、きっと応じてくれるはずです。ご主人におじいさんが家を譲ると言ってくれていることと、あなたがおじいさんのお世話をしっかりとしているということは事実なのですから。 そこには実の子供たちはまったく面倒を見てくれないのに、孫とその嫁は自分世話を良くしてくれたという一文も入れます。 そんな冷たい兄弟だから、おじいさんも何の抵抗もなく書いてくれると思います。逆に彼らを懲らしめられると喜ばれるかもしれませんよ。 次に、おじいさんの世話をしている現状をすべて記録に残すことです。病院にいつ行った。薬をいくら買った。どこへ外食に行った。ヘルパーさんがいつ来て、どんなことをしてくれた。いつ体調を崩した。どこどこへ連れて行ってあげた、などなどです。ほんの些細なことでも日記調にして書き残しておくことです。それは裁判の際かなり有効になります。つまりそれは実の子供たちが何もしていなかったという、逆の意味の証明になるからです。 一昔前は、それでもそんな情状はさておいてでも、法律上の相続人に有利な判決が出ていました。でも現在はそんな特殊な事情も加味するような風潮が出てきていると思います。 もちろん万一裁判になったとして、あなたのご主人が100パーセント有利になる判決は出ません。しかし今の生活を裁判所が保障してくれる判決が出る可能性はかなりの確率であると思います。 考えられる状況は、その3人に毎月常識的な家賃を払うことです。とうぜん3人は面白くないでしょう。でも裁判所が守ってくれます。そして出来れば、いつかあなたたちが金融機関から融資してもらい、そこを3人から買い上げることです。でも必ず値切りましょう。お金が欲しい人間は目の前に現金に目がくらみ、要求にすぐ応じるものです。 最悪裁判が思うようにならなくとも、少なくとも公判の間は堂々と住めます。日本の裁判の場合、公判の進み具合は驚くほどスローモーです。やり方によっては2ヶ月3ヶ月に一回というやり方も出来ます。一審が終わるのにかけようと思えば3,4年はすぐに経ちます。3人は必ず焦れてきます。その時点で前述の買い上げの提案をするのも一つの手だと思います。 裁判は普通に考えればとても出来そうにありませんが、でもすぐ慣れます。重複しますがなんといっても 自分たちの名誉と権利を守るためです。 非常識な人たちには、世の中のしっかりとしたシステムを最大限に活用して戦うべきです。 がんばってください。

その他の回答 (6)

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.7

#5のように まず 祖父と質問者の夫・質問者がそれぞれ養子縁組をなさるのが一番確実です 相続人が5人になり、2/5は確実になります それとあわせて遺言状を書いてもらえば、実子3人の遺留分3/10を除いた分を相続することができます 少しあくどいかもしれませんが、おふたりのお子さん3人と養子縁組することもできるかと・・ 考えられる対策を一刻も早く行っておいた方が良いでしょう、事態がどう変わるか予測がつきませんから

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

今は特に借家料を支払っているというわけでもないと思いますので、ご質問の場合には使用貸借といい、好意により居住している状態ですから、祖父がなくなった場合に立ちのきを求められると、退去せざるを得ない状況になる可能性は十分あります。 というのも民法で使用貸借についての規定が第593条からの条文に書かれており、当事者が返還の時期、使用目的を定めなかった場合には貸主は何時でも返還を請求できる(民法597条第3項)など、法律はあまり使用貸借は保護しません。つまりかなり弱い権利になるのです。 通常の賃貸契約によって借りる場合には、借地借家法の適用があり、強い居住権を有していますので立ち退き請求は大抵は拒否できるのですが、使用貸借の場合にはこの借地借家法の保護が原則はないので、そのようになっているのです。 対策はかなり難しい話になります。少しでも権利を主張しようとするのであれば、なんと言っても所有権が一番強いですから、公正証書遺言状にその土地・建物をご質問者側に遺贈するとの記載をすることで有効になります。 ただ遺留分請求などの話もあるので、これは一つ祖父がまだ意思表示が出来るうちに早急に対策を弁護士に相談して下さい。 あと所有権を取得したとはいえ、ご質問の場合には持分取得に過ぎませんので、その対策も考えねばなりません。 これは色んな御質問者の親族間の状況とか祖父の資産についてなど色々総合的に勘案して判断しなければなりませんので、ちょっと簡単にお答えできる問題でもないです。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.5

民法が相続の際に、遺産をどのように分けるか決めていますが、これは争いがあった場合に、この規定通りに分ける基準です。 祖父の奥さんが既に亡くなっている場合、民法の規定ですと、基本的には、子供が均等に遺産を分けることになります。ですから、祖父にお子さんが、4人いるとしたら、各々25%となります。 なお、遺産は、不動産に限られません。 さて、2番の回答に寄与分の話が出てきましたが、寄与分は相続人に認められるものです。相続人以外には認められません。 夫は、祖父の孫になるので、夫の父が既に亡くなっている場合には、夫は代襲相続として相続人になります。しかし、夫の父がまだ存命の場合には、夫、即ち、祖父の孫は相続人ではなく、残念ながら、寄与分は認められません。例えば、下記サイト参照。 http://www.isan-souzoku.com/kiyobun.html 祖父と夫が養子縁組をして、夫が相続人になるのも選択肢です。 また、公正証書遺言もお勧めです。遺言があれば、民法の規定通りに遺産を分割する必要がないです。 公正証書遺言により、祖父が持っている不動産の持分を夫に相続、遺贈させ、かつ、夫を遺言執行人に任命します。 祖父が亡くなった場合、公正証書遺言を使って、祖父の持分を夫に移転させる不動産登記をすることができます。夫にも不動産の所有権の一部があるので、その権限で家に住み続けることができるでしょう。 公正証書遺言の作り方は、例えば、下記サイトを参照して、公証役場にいきましょう。 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

  • sekkeiya
  • ベストアンサー率37% (72/191)
回答No.4

おじいさまは旦那様やあなたの苦労を知り、感謝されているから家は旦那様に譲るといわれているのでしょう。 見る人はきちんと見ていますので自信を持ってください。 ただ、ろくに面倒もみないヤツに限って、その苦労を知らないので後から好き勝手なことを言ってきたりするものです。 ですので他の方が仰るように「遺言状」(その場合でも法定遺留分は残るでしょうが)を作ってもらうのが一番良いのでしょうが、それをおじいさまに頼むのも憚れるかも知れませんので難しいですね。 できれば親戚一同(相続権者以外も)が集まった席でおじいさまの口から直接お考えを言ってもらえると良いのですが・・・相続権者の考えも聞けるでしょうし。 あと、遺言状同様なかなか難しいかも知れませんが、ご質問者様がおじいさまの「養子」になるのも一つの方法です。 介護には成果がなく毎日先が見えずに大変ですが、ヘルパーさんもいらっしゃるようなので、少しの時間でも良いのでたまに息抜きができる時間を作られると精神的に余裕ができますよ。 また、介護経験のない方の戯れ言は無視することです。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

>祖父ももし自分が死んだら旦那に家をやると言ってくれていますが・・・。 その約束をを文書化し権利として確定させるために遺言書の制度があります 本人の自筆で日付も書かれていれば立派な遺言書になりますのでそのようにされる事をお勧めします

noname#22059
noname#22059
回答No.1

>>祖父ももし自分が死んだら旦那に家をやると言ってくれていますが・・・。 それを遺言状に書いてもらうのはいかがでしょうか。 (共有名義の問題がありますけど) 複雑なので法律関係は他の方に託しますが。

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