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土地等相続の権利について

祖父所有の土地についてです。 祖父も高齢となり入退院を繰り返し、 介護が必要となっている状態です。 痴呆も見られるようになってきていますので、 亡くなった時のことも考えて、 資産の扱いについて考えています。 祖父母・孫兄弟(成人3人)の世帯です。 (父は死亡、母は離婚) 祖父母の子供(叔父・叔母)が6名(父の兄弟)ですが、他府県でそれぞれ独立した生活をしています。 私の考えとしては、孫兄弟の長男が、 祖父母の面倒も見ていますし、 農業も引き継いでいますので、 全ての資産を引き継ぎしてもらいたいと思っています。 孫兄弟の長男に全ての資産が引き継がれるようにするには どのようにしたらいいのでしょうか?

みんなの回答

  • jixyoji
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回答No.5

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まずは下記をご覧あれ。 「相続手続きの流れ」 http://takayanagi-office.com/souzoku/bkr_nagare.html yaeyama2002さんの言う孫兄弟含め法定相続人全員の意思の合致で遺産分割協議書を作成してください。もし意見が割れた場合家庭裁判所へ申請して決めてもらう事になります。 「遺産分割協議書」 http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/kyogi.html 「債務の相続と遺産分割協議」 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/debt.html 該当する法律は以下の通り。 「民法=第5編相続==」 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpo-souzoku1.htm#souzokunin ====抜粋==== 第906条(分割の基準)  遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 第907条(分割の実行) (1) 共同相続人は、第908条の規定によって被相続人が遺言で禁じた場合を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。  (2) 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 (3) 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁ずることができる。   第908条(遺言による分割方法の指定・分割禁止)  被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間内分割を禁ずることができる。   第909条(分割の遡及効)  遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者の権利を害することができない。    第910条(分割後の被認知者の請求)  相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既に分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。    第911条(共同相続人間の担保責任)  各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責に任ず  第912条(同前 ― 債務者の資力の担保) (1) 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が分割によって受けた債権について、分割の当時における債務者の資力を担保する。 (2) 弁済期に至らない債権及び停止条件附の債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。  第913条(同前 ― 無資力者による分割方法の指定・分割禁止)  担保の責に任ずる共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、各々その相続分に応じてこれを分担する。但し、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。 第914条(同前 ― 遺言による特則)  前3条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、これを適用しない。  ======== 何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。弁護士よりもこういった問題は行政書士,司法書士が専門なので下記HPで最寄の事務所をお探しください。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよい法律環境をm(._.)m。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>弁護士等に作成してもらい、叔父・叔母に署名・捺印してもらう流れで良いでしょうか? はい。でも弁護士は高いから、不動産の相続であれば司法書士にお願いしましょう。 >正式な呼び方はなんと言うのでしょうか? 既にご回答があるように遺産分割協議書といいます。

  • SSSIN
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回答No.3

>相続人全員がそれに同意すれば引き継ぐことが出来ます。正式な呼び方はなんと言うのでしょうか? 「遺言」がない場合、全相続人が遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」というものを作成します。この「遺産分割協議書」のなかで「長男が全財産を相続する」旨の内容を記載し、全相続人の同意が得られればOKです。 >この同意書を作成する場合は、弁護士等に作成してもらい、叔父・叔母に署名・捺印してもらう流れで良いでしょうか? 「遺産分割協議書」は、自分でも作成することは出来ますが、通常は司法書士等の専門家に作成してもらいます。署名・捺印については、全相続人の署名と実印による捺印が必要です。 祖父が亡くなった場合の法定相続人は、祖母、叔父・叔母、孫兄弟の9人であり、9人全員の署名・捺印が必要になります。

  • SSSIN
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回答No.2

1.孫兄弟の長男に全ての資産が引き継がれるようにするにはどのようにしたらいいのでしょうか? (1)相続人間の遺産分割協議で全相続人の「同意」を得る (2)祖父に「遺言」を作成してもらう ただ、相続人には「遺留分」が認められていますので「遺留分減殺請求」されるとその分は他の相続人に財産を与える必要があります。「遺留分」は法定相続分の1/2になります。 ※要は「他の相続人が同意する場合」、「長男に全財産を相続させる旨の遺言があって、他の相続人が遺留分を請求しない場合」に全ての財産を継承することができます。 2.寄与分 「祖父母の面倒も見ていますし、農業も引き継いでいますので」とありましたので、長男には「寄与分」が認められる可能性があります。(寄与分は基本的に相続人間の話合いによりますが、話がまとまらない場合には家裁に判断してもらいます) http://minami-s.jp/page028.html 3.農地継承 参考事項ですが、下記URLをご参照ください。「相続人が農地を相続によって取得し、農業を継続する場合には、一定の条件の下に、その農地に係る相続税額のうち、農業投資価格を課税価格とみなして計算した税額を超える部分について納税が猶予されます。」 http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_38.html 4.成年後見制度 質問とは直接関係ありませんが、祖父の痴呆が進行しているということであれば「成年後見制度」を検討されてはいかがでしょうか。この制度は痴呆などにより判断能力が衰えた人に代わって、財産管理や介護を支える制度です。家裁による選任された後見人が家裁の監督下で祖父の財産を管理し、祖父のために使うことができます。後見人は子等の親族もなることができますので、長男が申立てをされてはいかがでしょうか(親族間でトラブルがある場合、家裁は弁護士・司法書士・税理士等の第三者を選任することがありますが)。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>孫兄弟の長男に全ての資産が引き継がれるようにするには >どのようにしたらいいのでしょうか? 相続人全員がそれに同意すれば引き継ぐことが出来ます。 同意してくれない場合は全部は無理です。相続人には遺留分請求権というものがあり、法定相続割合の1/2は最低請求できます。

noname#12381
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やはり、同意が必要なのですね。 この同意書を作成する場合は、 弁護士等に作成してもらい、 叔父・叔母に署名・捺印してもらう流れで良いでしょうか? >相続人全員がそれに同意すれば引き継ぐことが出来ます。 正式な呼び方はなんと言うのでしょうか? よろしくお願いします。