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実家との縁切り問題

ご相談というのは 実家でのことなのですが 私の父親は四男なのですが、祖母が癌だとわかり、今から20年前に もともと市営住宅に住んでいたところから引越し、同居をしました。 (その際、土地は祖父の所有、家は父親の所有物になっています。) その後、祖母は癌で他界し、それ以降は私の父と母が、 祖父(現在92歳)の面倒をみてきました。 ところが、去年の暮れに祖父も大動脈瘤の手術しました。 それ以前から 痴呆症の兆候はあったのですが、 入院中に自分の娘達(私の父親からしたら姉と妹)に、 私の母のことを、あることないこと言ったらしいのです。   ・あの家に戻ったら殺される   ・ご飯は残飯しか食べさせてもらえなかった 等 それを聞いた伯母たちは、祖父をそんな嫁のところに帰せないといって 叔母が面倒をみていたのです。 しかし実際、蹴ったり殴ったりしたこともなく、食事も自分達と 同じものを食べさせていました。 ところが先日、伯母達が母に怒鳴り込んできました。 こちらの話には聞く耳ももたず、「あんたはキチガイだ」を連呼し 結果的に、母に今住んでる家を出て行けといわんばかりの内容でした。 実際してもいないことを 痴呆症である祖父の言葉だけを信じ この家を追い出そうとしています。 土地の権利書は たぶん伯母たちが家からこっそり持ち出したらしく 家にはどこを探してもありません。 土地は祖父名義であっても家は父親名義です。 もし出て行けといわれた場合、居住権というのは認められるのでしょうか。 また、出て行くことになった場合、土地の権利書を持っている者に 家を買ってもらうことは可能なのでしょうか・・・。

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  • 53r
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回答No.3

>使用貸借契約を解除して建物を取り壊し土地を明け渡せと請求できるのは土地の所有者である祖父だけです。 なるほど・・・叔母と祖父が手を組めば出て行くざるを得ない状況にも陥るわけですね。 祖父は痴呆症なのですよね。繰り返しますが、痴呆症の方は契約の解除とか明渡しを請求することはできません。それができるのは伯母さんではなく法的代理権を持った後見人だけです。  また、契約の解除を請求できることとそれが認められることは別です。いくら無償で借りた土地でも家を建て住んでいるのに、はい、解除しました、取り壊してください、では借りた方は困るでしょう。使用貸借は身内間で契約書もないのが普通なので、裁判例でも個別の事情を考慮して判断しているようです。  結局、後見人が選任され後見人から裁判を起こされることはまず考えなくてよいでしょうから、住んでいようと思えば住んでいれば良いのです。  叔母に建物を買い取ってもらうのはお父さんと叔母の話し合いになります。この場合も祖父に買い取ってもらうことはできません。痴呆症の方は意思能力がないので売買契約ができないのです。  お年寄りが同居している息子の嫁の悪口を言い、娘がそれを真に受け嫁を非難するということはよく聞きます。叔母さんも祖父との同居が長くなれば、祖父との間でトラブルになるかもしれません。そのときになれば祖父のいうことがおかしいと気付くかもしれません。  お母さんは辛い立場だと思います。精神的にサポートして差し上げてください。

cube_cube
質問者

お礼

たびたび有難うございます。 とっても参考になりました。 昨日、急遽話し合いの場がもたれまして、祖父の話が本当でないことが解ってもらえました。 現在祖父は叔母の家で暮らしています。 父の家には帰りたくないそうでそのまま叔母と暮らすそうです。 また、出て行けとか土地を返せとは言わないといいました。 が、痴呆の人間なので今後どうなるのかも不安です。 このままで祖父が亡くなれば遺産相続になるのでしょうが 叔母が祖父の遺言書を書かせて、最期まで看取った叔母に相続するなんていうのもあるのかもしれません。 今言えるのはこのままの状態でしばらくは過ごせそうということです。 土地や建物、賃貸借契約や使用賃借等普段目にしないことばかりで 大変ためになりました。

その他の回答 (2)

  • 53r
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回答No.2

>土地は祖父名義であっても家は父親名義です。 もし出て行けといわれた場合、居住権というのは認められるのでしょうか。  お父様は、地代を支払っていませんね。これは土地を無償で借りること「使用貸借」と言います。祖父とお父さんとの間では契約書は交わしていませんが、使用貸借契約が成立しているのです。お父さんは使用貸借という土地の利用権に基づいて建物を所有し居住しているのです。  ここからが、大事です。 使用貸借契約を解除して建物を取り壊し土地を明け渡せと請求できるのは土地の所有者である祖父だけです。しかし、祖父は痴呆ですので、契約を解除する能力がありません。  ましてやおばさんたちは何の法的な権限もありません。祖父に家庭裁判所で後見人が選任されその後見人から請求されれば対応する必要が有りますが、おばさんたちからの請求には取り合う必要が全く無いのです。   >また、出て行くことになった場合、土地の権利書を持っている者に家を買ってもらうことは可能なのでしょうか・・・。  土地を持っていることと土地の権利書を持っていることはまったく別です。銀行の貸し金庫に権利書を預けても土地が銀行のものになるわけではありません。  土地の名義を勝手に移転されることも100%無いわけではありませんが、祖父名義の委任状等偽造し虚偽の登記をするわけですから、私文書偽造、公正証書原本不実記載罪になりますので、そこまでのことは、普通はしません。  土地の権利書を持っているものであろうと赤の他人であろうと家を買ってもらうことは可能ですが、双方が売買に合意しない限りは無理です。そして、おばさんでも借地権(地代を支払っている土地利用権で使用貸借と異なり権利が強い)のないような建物は買わないでしょう。  ですから、今はそのままお住みになられればいいのです。    尚、使用貸借の貸主(祖父)が死亡しても使用貸借の貸主の地位は相続人が引き継ぎますが、無償で土地を利用するというのも落ち着かないと思います。  相続の際は、遺産分割協議で土地をお父さんが取得して代償を他の相続人に支払う等されるのがいいのかもしれません。  そうすると近い将来遺産分割の話し合いをしなければなりませんので、今けんかをするのはまずいかもしれません。  祖父を虐待したというのが誤解なら誤解を解く努力をする方が大事かもしれません。  

cube_cube
質問者

お礼

有難うございます。 >使用貸借契約を解除して建物を取り壊し土地を明け渡せと請求できるのは土地の所有者である祖父だけです。 なるほど・・・叔母と祖父が手を組めば出て行くざるを得ない状況にも陥るわけですね。 当方としましては、家を叔母、祖父に購入してもらいたいのが本音です。 しかし、今までの祖父にしてきた行いが恩を仇で返されるような形になるのが悔しくてたまりません。 家族の縁を切って全てを清算して、出来る限りの金額を引き出して きれいさっぱり縁を切ってしまいたいのも本音です 遺産分割という方法で祖父のくだらない安い土地を取り合いするよりも、安らぎが欲しいのです 母がいたたまれなくて不憫で・・・。 相続放棄として相当額もらうというのもありかと思いますが・・・。

  • gamigami
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回答No.1

建物の登記があれば勝手に転売されても立ち退く必要はありません。 また、転売をすることも難しいです。 (他人所有の建物があってはその人から借地権の買取ないし、転売の合意がないと売れません) その建物はお父様のもので、土地がおじいさんのであっても立派に借地権が成り立つ状況になります。 失礼ですがどうせ老い先短い方なので、相続になるでしょう。 そのときに兄弟分の相続を引き取ることになるかと思います。(お金が要りますが・・・)

cube_cube
質問者

お礼

有難うございます。 相手がどのような行動をとるのか予測できない状態です。 たぶん叔母連中が出て行けというんでしょう