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みんな法律違反???

今高校生で飲食店アルバイトをしているんですが、労働基準法で「料理店・バー・キャバレー・スナック・ディスコなどの特殊の遊興的接客業における業務」は従事されていることを禁止されているらしいのですが、自分も飲食店で働いているので法律違反なんですか?バー・キャバレーetcはわかるんですが、料理店もだめなんですか?例えば、 マクド○ルド リンガー○ット 回転寿司店 などは本当は高校生はダメなんですか??? でも皆さん働いていますよね?

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noname#1498
noname#1498
回答No.1

JAPA さん こんにちは 私は法律に明るくありませんが、これなら分かります。 特殊の遊興的接客業≒ホステスなど酒席に侍する業務です。また、午後10時~午前5時に就労させないのであればOKです。そこで疑問に思うのが深夜労働ですね。10時以降でも、それが先に回答した業務でなければOKです。 よってOKということです。常識的に考えてみれば良いと思います。 高校生の女子がホステス=ダメダメ 高校生の女子、男子が午前3時に新聞配達=OK 分かります? それでは by クアアイナ

JAPA
質問者

お礼

クアアイナさん、こんにちは!! わかります!!やはり 常識的に考えれば当然なことなんですが、 ふっとよぎってしまって・・・。 ご回答ありがとうございます!!!!

その他の回答 (1)

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.2

まず、飲食業と接待業の違いをご理解ください。 端的に言うと、「接し、はべる」のが、「接待業」です。 (隣の席に座ったり、酌をしたりするもの) 労働基準法条文中でいう「特殊の遊興的接客業」という文言がミソです。 アルコールを提供していても、飲食させるだけのお店は、「飲食業」です。 ですので、高校生でもアルバイト可能です。 なお、マクド○ルド等のテイクアウト型ファーストフードは、 たしか「販売業」だったと思います。(イートイン型のミニス○ップとか同じ) ※この部分は「自信なし」です。

JAPA
質問者

お礼

御礼が遅くなってすみません。 接待業と飲食業がゴッチャになっていました。 法律って難しいですよね。アルコールは 提出しても飲食業なんですね!! わかりやすかったです。 どうもご回答ありがとうございました!!

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