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法律に違反しているでは
12/23の天皇誕生日の午前中、テレビの電源をオンにしたところ某局で、嫁と姑の争いについて放送していました。 その中で気になることがありました。 A夫婦 ・姑が嫁の携帯電話を勝手に解約した ・姑が嫁の勤め先に勝手に退職願いを提出した B夫婦 ・姑が夫婦の知らないうちに勝手に離婚届を提出した これらのケースは法律にふれる気がするのですが? B夫婦は半年後、改めて婚姻届を提出したそうですが、姑の行為が違法であれば、離婚そのものがなかったことにならないのでしょうか? テレビのワイドショーを見ていて感じた疑問なので、暇な時に回答をいただければ幸いです。
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B夫婦について。 戸籍法が改正され、平成14年12月8日から、不実の記載の痕跡を残すことなく戸籍を再製するという「申出による戸籍の再製制度」が導入されています。 よって、戸籍の訂正はできます。 また、この「離婚」は、姑による無権代理行為であって、B夫婦の意思に基づくものではない上、夫婦の追認もないわけですから、当然にその効力を生じません。 <戸籍法(抄)> 第十一条の二 虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条又は第百十六条の規定によつて訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。ただし、再製によつて記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。 ○2 市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。
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- yamadayouichirou
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Bは戸籍法第五章の問題ですが、第114条は、届出の無効について定めた物ではありません。 離婚の届を受理された後は離婚という行為を無効にする根拠がありません。遵って、戸籍の訂正はできません。 第113条に拠っても訂正できません。 離婚そのものがなかったことにする為には離婚届を受理された後の、戸籍法による、戸籍の訂正が必要ですが、Bでは、戸籍を訂正する法律がありませんので、たとえ届出が無効であっても戸籍は訂正できません。
- azicyan
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ああ、僕も見てました(^_^;) 法律違反かどうかわからないのですが、 どちらも「無効」には間違いないですね。 判が押してあれば「有印私文書偽造」ですね。 以前、法律の番組で、訪問販売で、母親が息子の名前で契約してしまった、なんてのがありましたが無効になっていました。 ただ、家族間のことですので、 「無効」であっても「有罪」かどうかはわかりません。
お礼
このようなワイドショーねたに回答をいただきありがとうございました。 まとめてお礼申し上げます。