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法律違反について
えっと、私はA君としゃべっていて、そのトークをA君がB君に送ってしまい、 それによって私は今B君にそのトークを皆に公開すると脅されています。 A君は脅しのために送ったつもりは全くなかったのですが・・。 (そのトークは、自分がその人に甘えたトークです。) このような脅しの場合、法律で攻めることはできないのでしょうか? ちなみに相手は、A君は思ってないのに、Aと縁を切れといってきています。 自分が悪いことはわかっているのですが、法律も効かずに言うことを効くしかないのでしょうか? 教えてください。
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- yamato1208
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公開と脅迫することで、何かB君が得をする場合は「恐喝罪」という犯罪になります。 今の時点では、得をすることがあるのかが分かりませんが、あるのであれば「恐喝未遂」となります。 得をすることがない場合は、脅迫罪という犯罪になります。 相談者さんは、未成年者?成人者? 未成年者であれば、刑事告訴は一人ではできません。 親権者の連名が必要ですから、親御さんに相談して対応してください。
- lisyaoran
- ベストアンサー率50% (202/398)
今のところは……どうでしょうねぇ……まぁ警察は動かないでしょう。 届けを出すだけで良ければ出して実績を作っておくのもいいかもしれませんね。 罪状としては脅迫罪でしょうか。 (脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 ということであなたの自由及び名誉に対して害を加える旨を告知してきているので当てはめることはできるでしょう。 もちろんこんなことすれば友人の縁は切れて怨恨の縁でつながることになってしまうかもしれませんが。 最終的にあなたがどうしたいのかが書いてないので以上です。 法律云々より、面と向き合ってよく話しあって解決したほうがいいと思うけどね。
補足
回答ありがとうございます。 えっと、それを公開して 脅してるから。。。 最終手段を・・ってことです、、