こんにちは。行政に携わる者です。
ANo.2さんが良いお答えを書かれていますので、その補足になりますが書かせていただきます。重複するところも多いと思いますが、ご容赦下さい。
○扶養とは
・社会保険上の扶養
これは、会社にもよりますが、大抵は家族の年収が130万円以下ですと、扶養者になれます。扶養者になると、健康保険と年金の被扶養者になれますから、それぞれの掛け金が不要になります。
・税務上の扶養
年収が一定額以下ですと、配偶者が扶養控除を受けられます。
具体的には、給与所得ですと103万円以下であれば扶養控除の対象になり、あなたの場合、ご主人の課税所得から38万円が控除されますから、ご主人の税率が10%と仮定しまして(この税率の方が多いですので)、単純に計算しますと3.8万円、所得税(正確には定率減税もありますからもう少し多く減税されますが、煩雑になりますから省略します)の支払が少なくてすみます。
・扶養手当
勤務先によっては、扶養している配偶者やお子さんについて、扶養手当があるところがあります。
以上を前提に、
>彼は会社に勤めているのですが、まだ規模が小さい為、社会保険がついていません。今、彼は健康保険にも加入していません。
今私は週2程度のバイトで父の扶養に入っています。結婚して彼の扶養に入れるのでしょうか?
・おそらく、社会保険上の扶養の事をおっしゃっていると思うのですが、彼の会社で社会保険が完備されていないのでしたら、扶養になりようがありません。
・ですから、あなたについては、自分で国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。
国民皆保険が原則ですから、この際、彼も国民健康保険に一緒に入られてはどうですか? 健康ならいいのですが、病気をすると保険がないと、通常の医療費の3倍以上の医療費を支払うことになりますよ。
>(社会保険と扶養手当はべつものですか?)
・上記のとおり別の物です。
社会保険は、健康保険、年金、失業保険などのことです。
扶養手当は、個々の会社が設けている制度で、法的に決まっているものではありませんから、制度としてある会社もあれば、ない会社もあります。
>扶養手当はもらえるのでしょうか。
・上記のとおりです。ご主人の会社に聞いていただくしかないです。
>健康保険は自分で払わないといけないことはわかるんですが、例えば100万ぐらいの収入ですと保険料はいくらぐらいでしょうか。
・加入されるとすれば国民健康保険になると思うのですが、国民健康保険は各市町村が運営しており、困ったことに保険料が自治体に寄って違います。
ですから正確に書くことは出来ないのですが、考え方と目安を書いてみますと、
・国民健康保険は次の金額の積み上げになっています。
「所得割額」+「均等割額」+「平等割額」+「資産割額」=保険料
・所得割額…所得の10%程度
・均等割額…25000円程度
・平等割額…35000円程度
・資産割額…40%程度(ただし、都市部ではないところが多いです)
・以上をあわせますと(資産割額は除きます)、100万円ですと16万円程度になります(あくまでも目安ですが、そんなに遠くない数字だと思います)。
・なお、ご主人が一緒に加入される場合は、「平等割額」は世帯ごとに支払うものですから、この部分のみ支払は不要で、「所得割額」+「均等割額」を追加で支払うことになります。
・ちなみに、国民年金は、平成18年度は月額13,860円で、年額約17万円になりますから、貴方の社会保険料は合わせて30万円以上になると思います。
○おまけ
・貴方の年収が100万を越えると住民税が課税されますし、103万円を超えると所得税があわせて課税されますから、その点もご留意下さい。
お礼
大変大変ご丁寧な回答ありがとうございます。感謝しています。 社会保険がないなんてっ!!っと困っていたところです。 国保も世帯ごとの加入のようですが、彼が国保に入ることになると未加入の時の保険料も徴収されるですよね? 例えば私が所帯主にして国保に加入してもやっぱり彼の未加入時の保険料も払わないといけないのでしょうか? 今まで扶養の枠内での仕事を収めていたのですが、もう気にしなくていいんですかね・・・。あー、でも税金面は控除されるんですよね。 会社が黒字になれば社会保険がつくようです。。。。結婚はそれまで待った方がいいかなぁ・・・^^;