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扶養手当について

ご教授下さい。 結婚(5月)にあたって、妻を扶養に入れる予定です。 また、同じ健康保険に入る予定です。 扶養手当の条件は130万以下の収入となっています。 その場合、独身時代の収入も上記の130万に含まれるのでしょうか。 既に独身時代に130万を超えている場合、本年は扶養に入れないのでしょうか。 また、扶養手当はもらえないのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • ben0514
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回答No.3

社会保険の扶養の判定の130万円は税金の条件と考え方が異なります。 判定日現在の月収等に基づく見込み年収で判断します。ですので、奥様が結婚を機に正社員から専業主婦、正社員からパートなどとかわり、月収が減ることが決まった時点で扶養とすることは可能でしょう。 月収が108,333円未満の雇用条件であれば、扶養となることができます。 ただ、税とさらに異なることですが、社会保険の9扶養の判定の基礎となる収入には、税のかからない収入も含まれます。ですので、結婚を機に退職し、転職のための就職活動をしているような場合には失業給付を受けている場合もあります。このような収入も判定に含めることになります。 ただ、社会保険といっても、健康保険団体ごとに基準は異なります。一般的な協会健保などの基準で上記は書かせていただきました。ですので、あなたの勤務先の事務担当者などに確認されるべきでしょうね。

その他の回答 (2)

回答No.2

健康保険について 統一された決まりがあるわけではないので具体的には各健保の判断次第になりますが、一般的には今後の収入がどうなるかで決まります。つまり結婚退職されるなら、結婚後即健康保険上の扶養(家族)の扱いとされるでしょう。 扶養手当てについて(家族手当?) これは会社の福利厚生上の手当ですので、会社の規則を確認することです。 税金に関することでしたら既に回答にあるとおりです。

  • mukaiyama
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回答No.1

>結婚(5月)にあたって、妻を扶養に入れる予定… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、ご質問文中には別途、2. 社保と 3. 給与 (家族手当) について触れられていますので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養手当の条件は130万以下の収入と… >その場合、独身時代の収入も上記の130万に含まれるのでしょうか… 扶養手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者には分かりませんので、会社にお尋ねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm