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内定先には必ず行かないとダメでしょうか?

現在大学4年で、去年の2月に内定を頂きました。 その為1年間内定先でアルバイトとして働くことになりましたが、 働いてくる内に会社の経営状態に非常に不安を感じてきました。 有休は殆どない状態で、平日午前9時-午後11時まで働くそうです。 ボーナスもなく、残業手当もないらしいです。 やはり正社員として働くのにとても安を感じました。 しかし、2007年度からは正社員として働くと言う、 契約書に同意してサインもしてしまっています。 やはり必ずこの会社に行かないとダメでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.1

 結論から申し上げると入社辞退は出来ます。但し、道義的な責任はあるでしょう。  内定承諾書や入社誓約書には法的な効力はありません。ご存知のとおり憲法22条は「職業選択の自由」を定めています。内定承諾書はあくまでも企業の採用活動中における、受験者と企業とが交わす「約束」の意思表示であり、そのことによる罰則を設けることは労働基準法第16条で禁じられています。  実際に内定者が入社を承諾しながら後に辞退した場合は、単なる労働契約の解約ということになり、民法第627条で労働契約解約の意志表示をした日から2週間たてば解約は成立するとしています。  但し、内定承諾書提出後に辞退することによって、一定の損害賠償を求められる微細な可能性はあります。  労働基準法第16条では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めており、内定者と損害賠償を予定するような約束を交わすことは一切認められていません。しかしながら、労働基準法が禁止しているのは、あらかじめ違約金を定めることや損害賠償の額を予定することですから、契約不履行(つまり内定辞退)により現実に生じた損害についての賠償請求をすることは法的には可能なのです。  この「現実に生じた損害」とは、例えばあなたが入社する予定で用意されていた備品や、予定に組まれていた研修費などです。しかし過去に企業が当該内容で内定辞退者へ当該損害賠償請求で法的に訴えたという事例を知りません。訴えてもその費用・時間・労力及び企業イメージのダウン等メリットがないからでしょう。  内定承諾書・入社誓約書に法的拘束力がないとはいえ、軽んじていいというわけではありません。企業側も採用計画をたてて採用数にあわせ内定人数を確定します。つまり本来採用基準に達していても、既に入社承諾書が採用予定数まで集まれば、後の受験者は不採用となるわけです。あなたが入社承諾書を提出後に辞退すると企業及び本来内定基準に達していた受験者へ迷惑をかけたことになるわけです。また、大学就職部・担当教授よりの推薦状を提出していれば、当該企業よりあなたの大学の就職部や後輩の信頼をも損なってしまうことになります。この辺が冒頭述べた道義的な責任ですね。    辞退するのであれば早く、誠実に辞退するべきでしょう。ただ、辞退するにあたり次の見込み(就職先)があることにも留意しましょう。これ重要ですよ。労働条件が厳しいから辞退するのは良いですが、そのことにより就職先がない(または就職しない)なんてしゃれにならないですから・・・。    

その他の回答 (1)

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.2

いかなくてはならない。というものではありません アルバイトをしているなら、契約を早くしたとも 考えられます。最低1ヶ月前に伝えてくださいね

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