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勤務時間の條件
ある会社の従業員(役員だとか契約社員ではありません。)は、次のような條件で働くことになっているとします。 1ヶ月(ついたちから月末まで)140時間以上働くこと。 何時から何時まで働いてもよい(出勤も退社も自由。)が、午前11時から午後3時までは必ず会社にいなくてはいけない。 正午から午後1時までは昼休みとし、勤務時間には含まない。この時間は会社から離れてもよい。 1ヶ月の勤務時間が190時間を超えたとき、超えた時間分の残業手当を出す。(例えば、勤務時間が195時間なら、5時間分について残業手当を出す。) 会社は、(残業手当を出したくないので)勤務時間が190時間を超えそうな従業員に対して、勤務を打ち切って退社するように命じることができる。この場合には、上記の「午前11時から午後3時までは必ず会社にいなくてはいけない。」という條件は満たされなくてもよい。 また、勤務時間が190時間を超えそうな従業員に対して、代休を取るように命じることもできる。 このような條件は合法でしょうか、それとも問題がありますか?
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労働基準法第32条の3で規定されるフレックスタイム制と思われますが、1ヶ月の勤務時間が190時間を超えた時から残業手当を出すという点が違法です。 労働時間が法定労働時間を超えた時点から、残業手当を支払う必要があります。フレックスタイム制の採用に当たっては、1ヶ月以内の期間を定め、かつ、その期間の総労働時間を定めなければなりません。1ヶ月以内の期間の法定労働時間数は、最大でも177時間8分程度です。よって、この時間を超える部分が残業手当の対象となります。
フレックスタイム制の一種ですね。合法です。
- taknt
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業種によって みなし残業というのがあるそうです。 しかし、質問に書かれてある内容ですと、140時間以上残業しますと、損しますので、140時間しか仕事を しなくてもいいと思いますよ。