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競売にかけられた借家4

引き続きお願い致します。5月31日に前所有者に1か月分の前家賃を送金し、このたび6月12日に所有者が変わったという内容証明が送付されました。6月12日~30日までの分と7月分を新所有者口座に振り込むようにとありました。契約書作成中ともあり、家賃および、契約書内容は前契約書内容を引き続けるとありました。今回、家賃を払った領収書のコピーと、此方の依頼したい事を内容証明で送ろうと思っているのですが、16年住んでいるので、外壁のひび割れ、雨漏り、台所、風呂場からの配水管の交換を希望したいのですが、これらは新所有者に希望して間違いないでしょうか?また、定期借家契約というものは、借りる側には利点はあるのでしょうか?教えてください。宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#46919
noname#46919
回答No.2

>この件は、内容証明で送っても、かまわないものでしょうか? 御随意にどうぞ。内容証明だって、ただの手紙には違いありません。法に触れるようなことさえ書かなければ、何を書いてもOKです。「外壁のひび割れ、雨漏り、台所、風呂場からの配水管の交換をして下さい。賃貸人としての修繕義務を果たしていただけないのであれば、賃料をお支払することはできません」とか書いておいておけばいいのでは?実際に払わないのはまずいので、賃料を供託(修繕義務を果たすことを還付の条件としておく)しておけば、貸主としても修繕するしかないでしょうね。 定期借家契約を結ぶつもりですか?この契約は、更新をしたくないという貸主のメリットのためのものです。やめた方がいいですよ。 追伸ですが、私よりも詳しい方の意見も聞いて下さい。

noname#46919
noname#46919
回答No.1

家屋の修繕義務は賃貸人にあります。所有者が代わったからということで賃料を請求してきたのであれば、当然登記も移転したのでしょうし、賃貸人たる地位は新所有者に移転したのでしょう。新所有者に請求して下さい。 定期借家契約は、借りる側のメリットなんてほとんどないです。あえていうなら、その期間は住めるということでしょうか。期間が経過すれば、更新できないので出て行くしかありません。

yuckel
質問者

お礼

分かりました。この件は、内容証明で送っても、かまわないものでしょうか?

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