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自宅で火災を起こしたときの借家人賠償責任保険について
- 自宅で火災を起こした場合の借家人賠償責任保険の流れや法的責任について知りたいです。
- 火災を起こした場合、借家人賠償責任保険によって家主に対し賠償を行いますが、修理の発注や協定書の送付などについても不明点があります。
- 保険会社の対応が遅く、不動産を貸すことによる利益の請求なども懸念しています。また、協定書の送付についても心配しています。
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質問者が選んだベストアンサー
質問への補足について 相続手続き中の事故だから家主の保険は使えないというのは疑問です。 法律上の相続人は分かっているのですから、その中の誰かが他の相続人 から委任状をもらい保険金請求することは可能です。 ただ、相続争いなどで上記の手続きができないと、貴方の借家人賠責 での補償となります。 この場合、この特約には保険会社による示談代行がないので、示談交渉 ⇒示談書調印は貴方自身で行う必要があります。 この場合の問題は下記になります。 (1)示談交渉は相続人の誰か代表と行うことになりますが、相続争があると その代表が他の相続人から委任状を取ることができず、勝手に代表と 委任状もなく示談すると、後日大きな問題が生じます。 (2)委任状がとれるのなら、家主側の火災保険で対応するのがベストです。 保険業界ルールで、借家人賠責と家主側の火災保険が競合した場合には 家主側の保険を優先することになっているからです。 なお、家主側の保険で対応しても、後日貴方にその保険会社から返還請求は ありません。 保険会社は保険代位に基づく求償権は獲得しますが、「求償権不行使条項」 により、返還請求は行いませんから、貴方も安心です。 ただし、火元の貴方に重過失があると返還請求がありますが、その時は 借家人賠責特約で対応できます。 (3)相続人側との示談に際しては、貴方は常に保険会社と相談しながら行う 必要があり、特に賠償の場合には、賠償金額は新価ではなく時価額での 賠償になりますので、相手が提示する修理代がそのまま認められることはなく、 建物の経過年数に応じた減価償却がされます。 (4)相続がらみの交渉なら、弁護士対応も必要かもしれませんが、その時は 借家人賠責付保の保険会社の顧問弁護士を紹介してもらう方が良いでしょう。 でないと、弁護士が示談を勝手に行っても保険会社がその金額を認めない 可能性も否定できませんからね。 ただ、費用の事もありますので、弁護士依頼よりも、相手側からの賠償金 提示をもとに保険会社と相談しながら進める方がよいでしょう。 なお、不動産会社は建物所有者でない限り、弁護士法との関係もあり、 示談交渉の相手とはなりえません。
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- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
NO3 の回答の補足・追加です。 >管理会社が得られた利益(不動産を貸すことによって得られたであろう利益)を 請求された場合,その賠償も保険会社が支払・・・ そのような損害を補償する保険に貴方が加入していない限り保険では無理ですが、 一方法律的にはそのような間接損害も含めて貴方は賠償する義務が生ずる可能性が あります。 したがって、保険とは関係なく自腹での支払いとなります。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
分譲?借家人? ちょっと状況が判りませんが、 仮に、分譲マンションの一室を賃貸という形態で利用しているとします。 ただ、、マンションはおそらく鉄筋コンクリートなので 全焼はないと思いますし、「修理」と有る以上、全焼ではないはずです。 さて 1,「修理の発注は家主がするのか?火災を起こした本人がするのか?」 分譲マンションの修理費用は 「支払われた保険金を使って,家主(管理会社)が工事業者に,工事を依頼する」という流れになるのですか?? マンションは家主の者ですから家主が発注です。 一般的に起こした本人が発注する事はありません。 保険金の支払いは作業完了後になりますし 一般には工務店へ支払われます。 2,「修理の発注を家主がする場合,さきに発注してしまった自分の契約は問題なく破棄してもらえるのか?」 現在,発注した工事業者の方には,工事をストップしていただいてますが,もし修理の発注が家主だった場合 契約の破棄をすることはできるのでしょうか? 文意が読み取れませんが、発注がダブったのであれば 質問者さんの発注を取り消すべきです。 違約金は質問者さんが払わなければいけません。 3,無意味ですし、有りえません、、、 4,今すぐに送って下さい。
お礼
>rgm79quelさん 明確な指示をありがとうございます. 対応に追われているため,一人ひとりにきちんとしたお礼にならず申し訳ないのですが 有料の弁護士相談を受けて,状況をプロに判断してもらい 状況次第では着手していただくという結論に達しました. 理由は 1,工事業者は不動産屋に紹介された工事業者で,最初の見積もり書類から 正式な見積もり書類を出そうとしない.=見積もりの水増しをしている可能性がある. 2,かといって,そのまま工事をストップさせていると,不動産会社から 逸失利益の損害賠償請求をされる危険性がある. 3,なくなった家主の相続財産管理人はおそらく,不動産屋の弁護士であることから 家主(=弁護士)と示談交渉は圧倒的に分が悪くなる恐れがある. 以上から,弁護士に頼むべきと判断しました. 質問に回答していただいたrgm79quelさんのお陰でたくさんのことを学ばさせて頂きました. もし火災を起こしてしまった方のために この質問と回答,状況説明が役に立てば幸いです. 本当にありがとうございました!!
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
かなり誤解されている面もあるようですが・・・ (1)別に法律上の取り決めがあるわけではないのですが、 一般的な流れとしては損害を被った所有者が修理業者に依頼し、 かかった費用を貴方側に請求します。 家主(=所有者)の了解もなく、人の所有物を貴方が勝手に修理 依頼するという事はあり得ません。 そちら(貴方)の方で全部業者を決め、支払いもしてくださいと 家主側が要求したのなら別ですが・・・ (2)貴方が勝手に注文したのなら、キャンセル費用はすべて貴方の自腹 であり、保険からも出ません。 (3)そんなこと保険会社は認めません。 交渉の遅れは保険会社だけの責任ではありませんからね。 保険約款では調査も終わり、すべて書類が提出された日から特別な 事情がない限り、30日以内に保険金を支払うとなっています。 その期間を超えると保険会社は遅延損害金を払う場合があります。 (4)協定書とは家財の保険金に関するものですか? もしそうなら、その協定書に印鑑を押さないと永遠に保険金は 出ませんよ。 何が怖いのですか? 金額が納得できなければ再交渉ですが、全焼なら加入した保険金額が 通常は支払われ(別に諸費用プラス)それ以上望んでも無理です。 なお、借家人賠責に加入していても、家主の火災保険が優先して支払われ、 不足が生じたら貴方の借家人賠責での支払いとなります。 同時に家主側保険会社からの返還請求もありません。 (約款で「求償権不行使条項」があるからです)
補足
ご回答ありがとうございます. 本当にいろんな方に助けていただいて,感謝しております. もしご覧になっていただけていれば,重要な補足がありますので, みなさんのご厚意に甘えさせていただけますでしょうか? 1,協定書は送りました. アドバイス大変感謝しています. 怖いと感じた理由は以下の通りです. 協定書には「損害てん補金に関して今後,異議申立てをしない」とありました. 僕は今まで借家人賠償特約は「特約=家財のオプションの保険」だと思っていましたので 家財保険金も借家人賠償特約の保険金も一旦すべて僕の口座に支払われて 僕から改めて,家主に対して賠償金を支払うものだと考えていました. ですので,家財の保険金額だけ書かれた書類に「損害てん補金=(家財+借家人賠償保険金)の異議申立てをしない」=借家人賠償保険金が支払われない??と考えてしまったわけです. ですが,ただの杞憂だとわかったので,すでに書類は送りました.ありがとうございます. それと重要な補足と質問があります. 2,家主の火災保険について. 重要な補足です. 管理会社に確認したところ,火事より2週間程前に家主の方が亡くなられていたそうです. 相続人を決める最中の火事だったため,家主の火災保険は一銭もおりないそうです. 修理はすべて,私が入居する際に契約した家財保険の借家人賠償特約で支払う必要があるそうです. 3,家主(管理会社)との交渉は保険会社に任せられるのか?? 火災保険であれば,保険会社が交渉に来てくれると思いますが 今回,修理費用として,家主さんに支払うのは火災保険ではなく, 「借家人賠償特約」という家財保険の特約として加入したものです. この場合,特約には保険会社が交渉できるという文言が約款にないので,交渉は 自分でやってくれと言われましたが,本当にそうなのでしょうか?? もし本当に自分で家主さんと修理費用の交渉をしなければならない場合は 示談書にいれるべき内容などんなものになるのでしょうか?? この段階になると弁護士を交えて,交渉したほうがいいでしょうか??
- kappanuma
- ベストアンサー率19% (13/66)
>1,「修理の発注は家主がするのか?火災を起こした本人がするのか?」 保険会社の許可を得れば、借主でも借主でも、どちらでも構いません。 但し、本来は借主が原状回復して貸主に引渡すの物なので、借主が手配します。 しかし、現状は借主が手配するのは大変なので、貸主が手配しています。 >管理会社が得られた利益(不動産を貸すことによって得られたであろう利益)を請求された場合 貴方に賠償義務がありません >4,協定書はすべての支払いが完了するまで保険会社に送るべきではないのか? これを送らないと、修繕工事が始まりません。 >現在,発注した工事業者の方には,工事をストップしていただいてます これは、まずいです。 保険会社の承認を得ずに勝手に工事を進めてしまった様ですので、今後の行く経は保険会社しだいです。 最悪、保険会社の承認が得られず、今迄の工事費用、キャンセル料など、全て負担になります。 因みに、業者がキャンセルの効かない商品を注文している場合、その損害を負担しないとなりません、
お礼
>kappanumaさんへ 回答していただいて,大変助かりました. 本当にありがとうございます. 今までも法テラスの無料相談を使ったり,ここでたくさんの方と相談したのですが 有料の弁護士相談を受けて,状況をプロに判断してもらい 状況次第では着手していただくという結論に達しました. 理由は 1,工事業者は不動産屋に紹介された工事業者で,最初の見積もり書類から 正式な見積もり書類を出そうとしない.=見積もりの水増しをしている可能性がある. 2,かといって,そのまま工事をストップさせていると,不動産会社から 逸失利益の損害賠償請求をされる危険性がある. 3,なくなった家主の相続財産管理人はおそらく,不動産屋の弁護士であることから 家主(=弁護士)と示談交渉は圧倒的に分が悪くなる恐れがある. 以上から,弁護士に頼むべきと判断しました. 質問に回答していただいたkappanumaさんのお陰でたくさんのことを学ばさせて頂きました. もし火災を起こしてしまった方のために この質問と回答,状況説明が役に立てば幸いです. 本当にありがとうございました!!
補足
ご回答ありがとうございます. 本当にいろんな方に助けていただいて,感謝しております. もしご覧になっていただけていれば,重要な補足がありますので, みなさんのご厚意に甘えさせていただけますでしょうか? 1,協定書は送りました. アドバイス大変感謝しています. >管理会社が得られた利益(不動産を貸すことによって得られたであろう利益)を請求された場合 貴方に賠償義務がありません. もしきちんと伝わっていなかったら,申し訳ありません. 保険金の支払が完了しなければ,不動産会社は本来なら賃貸として,収益を得られていたはずです. これが私の火災により,収益を上げられなくなった(逸失利益??)=損害を与えた. これは請求された場合,支払わなければならないのでしょうか?? 賠償義務があるかどうかの判断は誰が行うものなのでしょうか?? それと重要な補足と質問があります. 2,家主の火災保険について. 重要な補足です. 管理会社に確認したところ,火事より2週間程前に家主の方が亡くなられていたそうです. 相続人を決める最中の火事だったため,家主の火災保険は一銭もおりないそうです. 修理はすべて,私が入居する際に契約した家財保険の借家人賠償特約で支払う必要があるそうです. 3,家主(管理会社)との交渉は保険会社に任せられるのか?? 火災保険であれば,保険会社が交渉に来てくれると思いますが 今回,修理費用として,家主さんに支払うのは火災保険ではなく, 「借家人賠償特約」という家財保険の特約として加入したものです. この場合,特約には保険会社が交渉できるという文言が約款にないので,交渉は 自分でやってくれと言われましたが,本当にそうなのでしょうか?? もし本当に自分で家主さんと修理費用の交渉をしなければならない場合は 示談書にいれるべき内容などんなものになるのでしょうか?? この段階になると弁護士を交えて,交渉したほうがいいでしょうか??
分譲マンションなの?賃貸マンションなの? 分譲なら自己責任で修理ですけど、賃貸では修理は所有者です。管理会社は建物の維持管理だけですので。リフォームで考えればわかります。管理会社が発注してリフォームすることはないです。所有者が発注するものです。 賃貸でも分譲でも、修理には図面がないと工事出来ないですよね。必要な施行図面が手元にありますか? 保険の支払いについても修理費用があなたの口座に振り込まれることはないです。保険の支払いが決まり、費用の見積もりがでれば施行会社に支払われます。一緒に出来ないけど、車の保険でもおなじですよね?修理をした会社に入金しても保険加入者に払われることはないです。 家財はあなたの所有ですので、保険が出るのは理解できます。建物は所有者が違うのですよね? 2の修理の発注を家主がする場合,さきに発注してしまった自分の契約は問題なく破棄してもらえるのか?の問いに関しては、家主が契約しない限り、貴方は違約金を払ってキャンセルするしかないでしょう。家主さんの了解があって契約したならセーフですけど。 保険会社が、家財保険以外で貴方と話をしないのはそのせいです。貴方は主契約者ではないから。 賃貸の火災保険は基本家主が全額払っています。借主は借りている部屋の分だけを負担しているのですよ。そこを履き違えないでください。 これが理解できるならおのずと答えは出るはずです。
お礼
>11tanukitiさんへ 一番最初に回答していただいて,大変助かりました. 本当にありがとうございます. 今までも法テラスの無料相談を使ったり,ここでたくさんの方と相談したのですが 有料の弁護士相談を受けて,状況をプロに判断してもらい 状況次第では着手していただくという結論に達しました. 理由は 1,工事業者は不動産屋に紹介された工事業者で,最初の見積もり書類から 正式な見積もり書類を出そうとしない.=見積もりの水増しをしている可能性がある. 2,かといって,そのまま工事をストップさせていると,不動産会社から 逸失利益の損害賠償請求をされる危険性がある. 3,なくなった家主の相続財産管理人はおそらく,不動産屋の弁護士であることから 家主(=弁護士)と示談交渉は圧倒的に分が悪くなる恐れがある. 以上から,弁護士に頼むべきと判断しました. 質問に回答していただいた11tanukitiさんのお陰でたくさんのことを学ばさせて頂きました. 自分も,もし火災を起こしてしまった方のために この質問と回答,状況説明が役に立てば幸いです. 本当にありがとうございました!!
補足
ご回答ありがとうございます. 本当にいろんな方に助けていただいて,感謝しております. もしご覧になっていただけていれば,重要な補足がありますので, みなさんのご厚意に甘えさせていただけますでしょうか? 1,分譲か賃貸か?? 賃貸です. 分譲マンションの1室を賃貸として借りています. 2,家主の火災保険について. 重要な補足です. 管理会社に確認したところ,火事より2週間程前に家主の方が亡くなられていたそうです. 相続人を決める最中の火事だったため,家主の火災保険は一銭もおりないそうです. 修理はすべて,私が入居する際に契約した家財保険の借家人賠償特約で支払う必要があるそうです.
お礼
>ag0045さんへ 回答していただき,本当にありがとうございました. 有料の弁護士相談で状況をきちんと説明したのち,状況次第で着手していただく形で薦めます. ag0045さんの意見により,最終的には 弁護士に支払う金額と今回支払う金額を計算しながら進めていこうと思います. 結論に至った理由は 1,工事業者は不動産屋に紹介された工事業者で,最初の見積もり書類から 正式な見積もり書類を出そうとしない.=見積もりの水増しをしている可能性がある. 2,かといって,そのまま工事をストップさせていると,不動産会社から 逸失利益の損害賠償請求をされる危険性がある. 3,なくなった家主の相続財産管理人はおそらく,不動産屋の弁護士であることから 家主(=弁護士)と示談交渉は圧倒的に分が悪くなる恐れがある. 以上から,弁護士に頼むべきと判断しました. たくさの方に回答して頂きましたが,今回はag0045さんの回答数が多く, かつ,内容も法的な根拠に基づいているので ベストアンサーとさせていただきました!! 本当にありがとうございます!! もし火災を起こしてしまった方のために この質問と回答,状況説明が役に立てば幸いです.