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賃貸物件の火災保険
賃貸物件を借りる時には不動産仲介会社や管理会社から火災保険への加入を強制されることが殆どかと思います。 建物への保証と家財についての保証という大体同じ内容です。 一番の理由はそれらの不動産会社が保険会社より利益を得ることが出来るからだと思うのですが、現実の説明では「保険に入っていないと、あなたが火元となってアパートを燃やした時に全額払えないでしょう?」と言われます。 しかしながら建物についての保険は家主に加入する義務であり(実際入ってあると思いますが)、家財については自分の物なのだから他人に強制される所以はは無い、つまり実は入居者は全く入る必要は無いと聞き及びました。 唯一気になるのは、隣の部屋が火を出して私の部屋も燃え、私の家財が焼失した場合のお金の出所ではありますが。(前述の理由によりもし入居者が誰も火災保険に入っていなかった場合) どうなんでしょうか??
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まず、火災保険に加入することを半ば強制する事自体は違法ではありません。 但し、特定の保険会社や代理店を強制する事は独禁法違反になります。 通常そのような火災保険には個人賠償責任保険と借家人賠償責任保険が 付いています。 これはいざというときに大家さんや近隣と揉める事を防ぐためのものでも あります。 わずかな費用(年間1800円ぐらい)で追加できる「類焼損害補償特約」 も付けておくと良いでしょう。 大家さんが建物に火災保険を付けていても、金額が少なかったり、あるいは 切れたままになっていたりも考え、借家人賠責は必須です。 失火に関しては賠償義務がないと云うのは、借家の場合には当てはまりません。 重過失かどうかではなく、民法415条「債務不履行責任」と云うのが適用 され、どんな場合でも貴方が火元なら大家さんに対しては賠償義務が生じますよ。 貴方が火元で隣家を焼いた場合のみ、重過失でない限り「失火の責任に関する法律」により賠償義務は発生しません。 逆に隣家が火元で貴方の家財を焼失しても、火元に貴方は賠償請求は出来ませんので、貴方自身が家財に火災保険を付けておくべきです。
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賃貸契約結ぶときに、はいらせる?のは ほぼ家財についてです。特約で借家人賠償保険がつく程度。 建物は、家主です。 ですので、「…全額払えないでしょう?」という担当者は間違ってます。 他人の財産(大家の家屋、隣家の持ち物)への賠償責任ではありません。 火災保険は自分の持ち物について再取得するためです。 だからはいるはいらないは任意。でも不動産屋はほぼ強制してきますね。 最後の質問は、もらい火の場合、出火元に賠償求めようにも法により 重過失でない限りでません。ですから火災保険加入して自衛するのです。
お礼
有難う御座います。 意外でした。 借家人賠償こそが主たる理由だと思っていました。 最後の質問に対するご回答も意外で、大変参考になりました。
お礼
なるほどですね。 本当だったら不動産屋さんでそこまで説明して欲しいですね。 というか説明する義務とか無いのでしょうか? よく分かりました!