※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑事訴訟法220条の逮捕の現場)
刑事訴訟法220条の逮捕の現場の解釈とは?
このQ&Aのポイント
刑事訴訟法220条1項2号の「逮捕の現場」の解釈について教えて下さい。
逮捕の現場とは、逮捕現場の属する管理権と同一管理権の及ぶ範囲であるとされています。
逮捕の現場の管理者が被逮捕者以外の第三者である場合の考え方について教えて下さい。
刑事訴訟法220条1項2号の「逮捕の現場」の解釈について教えて下さい。
逮捕の現場とは、逮捕現場の属する管理権と同一管理権の及ぶ範囲であるとされています。
この場合、もし私が逮捕されたとして、私が自宅で逮捕されたときは、自宅の管理権者である私なので自宅全体を捜索されても、趣旨に反しないとは思います。
しかし、私が、例えば、(1)道路上で逮捕された場合、(2)飲食店で逮捕された場合、(3)宿泊施設で逮捕された場合(百選判例のケース)は、逮捕現場の管理権者は、各々道路、飲食店、宿泊施設の管理権者です。
そうなると、私がそんな場所で逮捕されてしまったがゆえに、(1)区内全域の道路、(2)店内全体、(3)宿泊施設全体(この場合は、他の宿泊客にも迷惑が・・)に捜索対象が広がってしまい、人権侵害も甚だしいことになってしまいます。
もちろん、証拠物が存在する蓋然性の要件で妥当な範囲で限定されるとは思うのですが、「逮捕の現場」の解釈として、上記の解釈は正しいのでしょうか?
逮捕の現場の管理者が被逮捕者以外の第三者である場合の考え方について教えて下さい。
よろしくお願い致します。
お礼
よく理解できました。 ご回答ありがとうございました。