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刑事訴訟法、訴訟行為一回性の原則
逮捕・勾留の一回性の原則について学習しています。 教科書には、この原則の根拠は明文に規定がないと記載があり、その解釈上の根拠は、(1)訴訟行為一回性の原則、(2)身柄保全の時間制限規定の貫徹(人権保障)ということになっています。 (2)はわかるのですが、(1)は、そもそもそのような原則が採られているのか、その根拠は何か、逮捕・勾留は訴訟行為ではないのになぜ根拠になるのか、についての記述が見られませんでした。 そこで、この点について皆さんにお聞きしたく、質問いたしました。
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こんにちは・刑事訴訟法、訴訟行為一回性の原則 刑事訴訟法、訴訟行為一回性の原則 刑事訴訟法 http://www.geocities.jp/barasan/law/kssy0001.html 刑事訴訟法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html 5 刑事法基幹科目 http://211.120.54.153/b_menu/shingi/chousa/koutou/003/toushin/010401/keizi/05.htm 参考になりますか
- utama
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訴訟行為一回性の原則というのが、一般的な用語なのかどうかはわかりませんが、一事不再理のことでしょう。憲法39条です。 第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 逮捕・勾留は訴訟行為そのものではありませんが、その後の訴訟を前提として、被告人の刑事責任を問うための手続きの一部にほかなりませんから、憲法38条の問題になると思います。
お礼
一事不再理の考え方に近いような気がします。 二重の危険の法理と逮捕・勾留一回性の原則の趣旨もそっくりですね。 訴訟行為一回性の原則という用語が出てこないのでイコールなのかどうかがわからない、二重の危険はともかく、一事不再理は判決の効力の問題であることから、結論を出しかねているのですが、とても参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
調べていただいてありがとうございます。 法文は手元にあるので、残念ながらあまり参考になりませんでした。 レジュメも記載がありませんでした。