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預金の差押さえは容易に出来ますか?

別居年数が20年位になりました。この件が持ち上がって離婚を決意しました。 沢山の女性遍歴があるのですが、最後の7年間付き合っていた女性と去年末に別れてから、私の元に帰って来ようとしたのですが鬱病になってしまうくらい嫌だったので別居をお願いしました。 すると、相手の女性に未練がましく復縁を求め、付きまとったり電話をした為、相手から300万円の損害倍賞請求が来ました。 女性に貢ぐために、サラ金から借りたり退職金担保で借用したりして金策する人なので、会社からの借り入れの残っているマンションの名義を私に変えてくれたら委任状を送る由、伝えた所あちらの弁護士さんが話し合う場所を設けるので、印鑑を持って来てくださいと・・・ そこで、こちらも弁護士さんに依頼しましたら、マンションの仮差押をしました。(マンションには抵当権はついていません) 今まで、主人の父親が税理士をしていて財力があるので私達に金銭面での応援をしてくれていたので、子供が育つまでと我慢できていたのですが、私が弁護士依頼をした時点で義父も敵に回してしまいました。 子供達の教育費や生前贈与の意味も兼ねて、少しずつ貰っていたお金が数千万円になりました。もちろん私にくれたお小遣いもありました。 財産分与になるとそれも半分にされてしまうのかとまた相談に行きましたが、別居を知っていて貰ったものだから、私個人に対する贈与なので個人のもの。と言って貰えました。子供は二人ですがどちらも成人しました。 使ってしまった事にして隠しなさいとアドバイスを頂いたのですが、遠くの銀行に預けるとか名義を子供とかにしておけば、ばれないのでしょうか? 裁判になるとして、私の預金の差押さえは取引銀行が特定されなければ免れるのでしょうか?教えてくださるとあり難いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

まぁ、贈与されているので基本的には相談者様のものですが、 法的には他にも考えることがありまして、 もし預金として残っているのであれば 返さなくてはならない場合がごくまれにあります。 相談者様に車を買いなさいと贈与したのに、 車を買わずに別のものを買った場合とか。 まぁ、弁護士さんは そういうまれなケースを考慮して 預金を移しては?とおっしゃったのでしょうね。 別に贈与されているお金を隠すのは 非難されることではありませんし、 そうアドバイスしたとしても問題はありません。 さて、No.1さんの回答とは違いますが、 預金口座を他の銀行へ移した場合、 それを黙っている限り基本的にはばれません。 たとえ裁判官の職権をもってしても 黙っていればまぁばれません。 むしろ子供名義に変えてしまう方が ばれやすいと思いますので 他の銀行で新しく口座を作るほうが確実です。 できれば県外などで作成されるほうがさらに確実です。

xyz3
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変安心しましたし参考になりました。 確実な方法でしたいと思います。

その他の回答 (2)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

1. 前段部分が良く分からないのですが、「義父からのお金」が借りた物でも、預かった物でもなければ、義父には「返せ」という権利がありませんので、預金差押の前提となる返還請求権がありません。「貰った」金額が大きい為に残存している預金額が大きいとしても、それは質問者がうまく遣り繰りをした結果、且つ養育費名目分は子供の資産である、と考えられそうです。 2. 法律的には、民法第550条には書面のない贈与契約であっても履行済分については、受贈者(質問者)の合意がなければ撤回できない、という規定がありますので、今になって義父から贈与分を返せとは言えないことになります。 3. 返還請求が元夫からされる前提ですが、これも自分(元夫)の子供養育費名目で支払われていれば返還請求できる筋ではないと考えられそうです。 4. 元夫なり義父なりに質問者に対する請求権があると仮定しても、資産の差押については確定裁判判決や和解調書などの「債務名義」と言われる法的に執行(差押・取立)を認める根拠が必要になります。後の執行の為に現時点で相手の資産に対して「仮差押」をかけて資産移転を防ぐ策を考えた場合には、裁判所に対して「請求権があると考えられる」根拠と相応する保証金の供託が必要になります。 5. 預金口座の差押・仮差押については、預金銀行・支店名の特定が必要になる点と口座名義が請求相手方に限定される点で一般人の調査には限界があると考えますので、質問者が受けたアドバイスは十分有効かと考えます。(この点では回答.1と見解が異なります)但し、「隠す」のではなく本来子供の資産であるべき預金を子供名義にした、と理由付けができるようにしておけば、と考えます。

xyz3
質問者

お礼

大変わかり易く参考になりました! 遣り繰りをして溜めたのが大きくなり、怖かったのです。 簡単に預金を差し押さえたりされないのですね。 今日から安心して眠れそうです。 ありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

・あなたの夫が他の女性から損害賠償請求を受けたこと ・その結果、マンションの仮差押をしたこと は今回の相談には関係ないですね? >別居を知っていて貰ったものだから、私個人に対する贈与なので個人のもの。 (弁護士のアドバイス?) これは概ねそのとおりでしょう。なので、 >使ってしまった事にして隠しなさいとアドバイスを頂いたのですが 誰のアドバイスか知らないですが(まさか弁護士ではないですよね) もしお話が本当なら、法的な話としては、そんなことをする必要はないです。 堂々としていればいいのです。 もしそのアドバイスが必要なケースがあるとしたら 「それらのお金も、実は財産分与すべき財産だった」場合ですが、 私はあなたの話しか読んでいない以上、そのあたりの事情は判断できないです。 >遠くの銀行に預けるとか名義を子供とかにしておけば、ばれないのでしょうか? 一言で言えば、ことお金に関しては、つまらない小細工はたいてい無駄ですよ。 そんなもの、本気で調べれば一発でばれるでしょう。 銀行預金の出入りは全部記録されているんですから。 >私の預金の差押さえは取引銀行が特定されなければ免れるのでしょうか? 本気で調べれば、一発でばれるでしょう。 取引銀行なんてすぐわかりますって。

xyz3
質問者

お礼

早速教えてくださってありがとうございました。 >堂々としていればいいのです。 少し気が楽になりました。小細工は無駄な労力なのですね。 仮差押したので、兵糧攻めになるのではないかと怯えています。 預金が凍結されてしまったら、生活出来ない・・です。 前に離婚話が出た時に、義父があげたお金も半分づつだと言われたものですから、法律相談を利用して知恵を借り、その時どうしても心配なら縁もゆかりも無い他の土地の銀行にでも・・と。 今、弁護士さんについて貰っているのですが、忙しくてこう言う心配事の相談をなかなか聞いて貰えないのでここはありがたいです。 その弁護士さんは、お金は見つからないように隠したのよね?と言います。 裁判所とかの強制力がないと預金の差押さえは出来ないのですよね? 何処に口座があるかも勝手には調べられないですよね?

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