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給料の差押え

平成20年6月友人への貸付金30万円の返済が全くないので、給料の差押えしたいのですが 弁護人に依頼せず個人で行う方法教えて下さい。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>弁護人に依頼せず個人で行う方法教えて下さい。 他にも回答がありますが、最寄の地裁で相談して下さい。 昔と異なり、威圧的な対応をする事務官は存在しませんよ。 自己破産の手続き、小額訴訟手続きなど、詳しく教えてくれます。 借用書があれば、小額訴訟の場合だと早く判決が出ますよ。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 個人で行う方法教えて下さい。 裁判所へ行けば、詳しいやり方を教えてくれると思います。 まずは、金額からして少額訴訟が良いと思いますが、裁判所で裁判をして借りたものは返せという命令(判決)を貰います。 その命令に従わない、つまり返済が行われない場合に差し押さえ手続きが行えるようになります。 差し押さえも、裁判所に書類を持って行き、裁判所から給与支払者に命令してもらう形になります。 全て裁判所を通しての手続きとなりますので、必要書類や手続きの仕方などは裁判所に聞くのが一番です。

  • KonanEdo
  • ベストアンサー率23% (74/318)
回答No.3

地方裁判所へ出向き、手続きを行いましょう。 どういう書式かは裁判所で教えてもらえます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

書店ないし図書館で、債権回収に関する書籍がありますので、1~2冊読んで対応するのが良いです。 段階的に、普通の返済の請求、内容証明郵便での返済の請求、支払い督促、少額訴訟、差し押さえの段取りとかって事になると思います。 > 平成20年6月友人への貸付金30万円の返済が全くないので、 そういう事も想定して、借用書に確実に取立てできる連帯保証人立てとくのがベストでしたが。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

友人へ貸付しており、その返済が約束を過ぎてもないため、友人に返済させるように簡易裁判所へ申立 相手が返済をしぶるなら、裁判結果を持って地方裁判所で差押の手続きをしてください。 ある程度の時間と、書類作成能力と口頭説明能力があれば個人でできます。 私は差押が現在進行中ですが、今のところ20万まで差押で返済させてます。(先は長いなぁ…)

kt1216
質問者

お礼

早速回答戴き有難うございました。