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差し押さえの方法
ある人物にお金を貸し、月々の返済を怠った場合は 資産の差し押さえが可能である旨の公正証書を 作成しました。しかし相手方は最初からこの約束を 履行せず、いつでも資産の差し押さえが可能な状態 です。このまま放置すると資産隠しもやりかねない ので、今すぐにでも差し押さえしたいと考えています。 しかし、そもそもどの様な資産があるか不明です。 相手方の住所をもとに不動産登記を調べましたが、 本人の名義ではありませんでした。 以前使用していた銀行の口座番号は知っていますが、 どの位の残高があるか不明ですし、下手に手をだせば 口座変更をされそうです。 この際プロに依頼しようかと考えていますが、どこに 相談したら良いでしょうか? 弁護士?司法書士?興信所?公正証書役場? また費用はどの位を覚悟したら良いでしょうか? 差し押さえ可能な資産が債権額に大きく満たない 場合は、せめて自己破産等させて相手に報復したいと 考えていますが、この場合、相手にどういった影響が あるのでしょうか? こういった金銭トラブルに詳しい方、アドバイスを お願いします。
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- mahopie
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道具としてライフル・拳銃はあるもののどこに撃って良いかが分からない状態ですが、まず、公正証書を作成する時点でどの資産をターゲットにするかという計画や思惑がなかったのか、という点が一番の疑問です。 加えて「報復として相手を破産させたい」(ちなみに「自己破産」は自分で申し出る破産であり、本件では債権者からの破産の申立てとなります)という考え方も破産法等法律で想定している考え方から乖離しております。又、個別借入を返済しないことと債務者が破産状態にあることとは状況が異なる為、本件では債権者からの破産申立てが認められるかは不明です。 その上で債権の取立てにおいては、資産としては住所・関連先住所を元に不動産登記簿を確認する、親・妻・子など一族名義での資産移転を疑う、自身が貸した金が何に使われているかにより売掛先・在庫・投資など貸付金が移転した資産の行く先を検討すること位が資産の追及方法でしょう。預金口座への差押は、判明口座に一斉に仕掛けることは可能ですが、対象銀行に借入がある場合や差押通知書到達時に対象口座に残高がない・少ない場合には空振りに終る懸念も大きいと考えます。 興信所のレベルにもよりますが、興信所が調べられる資産についても上記程度と変わりなく、メリットは経験がある為に短期間で収まる位でしょう。司法書士は法律行為の事務代行のみ、公証人は書類への確認印を押すだけと考えて、頼りになるのは弁護士だけでしょう。当初費用で50万円+成功報酬で回収額の20%を目処にしておけば、と考えますので債権額がこれに見合うだけの金額かどうか、債権者破産の余地があるかもそこで判明すると考えます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
相手の差押できそうな資産を探すのは興信所ですけど報酬は高いです。(その報酬を相手に求めることは出来ませんので自腹です) 相手の勤務先がわかれば給与差押、相手が自営業であれば販売先に対する売掛債権とか商売道具の差押などが考えられます。 相手に資産が無いと思われる場合には破産申請をこちらですることは可能ですが、相手は当然免責を申請するので、現時点にて清算してそれで終わりです。 免責を受けた後であれば破産者ではなくなるので重大なデメリットはありません。破産歴があるということで経済的には当面信用されなくなるのですが、クレジットカードを作れないとか、新たな借入が出来ないというデメリットが残るだけです。