- 締切済み
差し押さえしたいのですが。
数年前に刑事事件で勝訴した後、民事訴訟を起こし、相手方に五百万円支払いの判決文を得ました。相手方本人は行方しれずです。本人が役員を務めていたファミリー企業に、役員報酬を差し押さえすると、役員報酬を出せるほど儲かっていませんと支払いを拒否されてしまいました。 この教えてを見て、個人の口座のありそうなところをゲリラ的に差し押さえれば当たるかもしれないと言うことを読みました。早速やってみたいと思う反面、預貯金があるとも思えません。 ところで、この本人がまだ役員を務めているとしたら、この会社名義で差し押さえはできないのでしょうか。 またなにか、良い方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいのですが。 もちろん弁護士には依頼していますが、割に合わないのでしょうか、あきらめた方がよいよいうな話になっています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#36947
回答No.1
残念ですが、判決文に記載されている相手方名義、つまり役員個人のものしか差し押さえはできません。 >>もちろん弁護士には依頼していますが、割に合わないのでしょうか、あきらめた方がよいよいうな話になっています。 探偵に財産探しを頼むくらいしかないでしょうね。 弁護士は財産探しまではしてくれませんし。
お礼
全くその通りです。調査会社もいくつか打診しています。お金的に割に合わないです。