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領収書について
Aさんの依頼でB事務所が会社設立の手続きをする中で、定款の認証をC事務所に依頼しました。 C事務所が定款認証をするときにもらう領収書には、Aさんの名義で書かれています。この場合、誰が領収書を保管するのですか?Aですか?Cですか? BからCに銀行振り込みで、立替金と報酬が払われていますが、CがAもしくはBに当該領収書を渡してしまうと、Cが立て替え金を支払った証明書がなくなるのですが、どうなのでしょうか?
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領収書は、代金の支払いがあったことを明確にするため、 商慣習によって発行するもので、その当事者にとって意味のある 書類ですが、「証明書」というほどのものでしょうか? 所得税法等で青色申告者に帳簿書類の保存が義務づけられておりますが、 領収書が無いから、即必要経費等と認めないという規定はありません。 例えば、日々記帳されている現金出納帳等に記載されていれば、 刑事訴訟法においても証拠とすることができます。 刑事訴訟法 第323条 前三条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠と することができる。 二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面 Aさんが負担すべきものならAさんが保存し、必要であればB、Cさんは コピーをとっておけばよいと思います。 問題の本質は、日々記帳がなされているかということだと思います。
お礼
どうもありがとうございます。 そうですね。コピーしてとっておきます。