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オークションでの取引で、領収書を求められました。

少々ややこしい内容ですが、法的知識のある方のご回答お願い致します。 私(個人)がオークションで出品した物が売れました。 この商品は、私(以後Aとします)の所持していた物ではなく、友人(以後Bとします)からの依頼品でしたので、私が代理出品しました。 (わざわざ代理出品である事は、落札者へは連絡しておりません。) 落札者からは領収書を発行の旨連絡がありました。 個人であっても、落札者へ領収書をお渡しする事が可能である事は承知しております。 そこで質問ですが・・・ 代金の支払い先をAの銀行口座に指定、領収書の名前はBとする事はできますか? それとも、Aの名前でなければならないのでしょうか? 又、そもそも銀行口座への振込み明細には、領収書としての効力はないのでしょうか? 領収書を家には置いていませんので、振込み明細に領収書としての効力があるなら大変助かります。

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  • jun95
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回答No.2

領収証には、領収した日付、金額、何について領収したのかという摘要、発行する人の住所氏名などが必要です。 振込明細では、誰にいくら支払ったかは分かりますが、何について支払ったかが分からないので、振込明細で代替するには、少なくとも、納品書やあるいは、請求書を発行していないと難しいでしょう。特にオークションでは、いろんなものを売るので、経理上必要になることでしょう。

その他の回答 (1)

  • RYO-03
  • ベストアンサー率10% (40/364)
回答No.1

>そもそも銀行口座への振込み明細には、領収書としての効力はないのでしょうか? 効力ありますよ。大抵振り込みの場合は発行される明細が領収書代わりになります。 (あくまで払った証明ですから)

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