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会社用の車の領収書がもらえない

会社を設立しました。 知り合いの個人所業主から、中古車を購入(60万円の現金を個人として立替払)、名義も会社名で登録しましたが、領収書をもらう前に急逝してしましました。 会社に資産計上したいのですが、どうしたらいいでしょうか?

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noname#117052
noname#117052
回答No.1

法人でしたら、まず株主総会議事録を作成します、 内容は、『個人 ○○が所有する自動車を譲受する件』として、日付は車の取得日(車検日) その時に、議事録に購入金額も『○○円で』と書きます、 今は一人株主で、一人役員の会社も沢山ありますので、もしそうでしたら 自分で売って 法人としてのご自分が譲受するというかなりへんてこな議事録が出来上がりますが、 それでOKです。あとは、個人から法人への譲渡契約書を一緒に作れば売買成立ですので、会社の資産計上が可能となります。 しかし一つだけ確認しないといけないことは、その車の適正価格かどうか? をちゃんと確認しておかないといけません。 私くしは以前そうしました、 なおこの議事録と売買契約書(譲渡契約書)ですが、特に誰に見せる必要もありません、もし将来税務調査が入った時税務署職員から見せてくれるよう依頼があることがあります。

kkuwabara
質問者

お礼

ありがとうございます。 2点確認させてください。 1.法人は、資金がないので、個人の私にお金を払うことができませんが、未払金として処理してもいいのでしょうか?一旦、個人の私から借入をして、現金として払わないといけないのでしょうか? 2.売買契約書というからには、相応の印紙が必要となるという理解ですが、個人の私としては車の代金に関する申告等が必要でしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#117052
noname#117052
回答No.3

もう一度 No.1のももです 実務的な話しですが(経験でお話ししますと) 過去に2度ほど税務調査に入られました。 その時に指摘されたことが 法人から個人にお金を貸す場合には (1)必ず、金銭消費賃貸借契約書を交わすように言われました と同時に、利息を取るようにと指摘されました。 利息をとらない場合には贈与と見なされる場合があるそうです。 (2)金額が、多少の場合には 『仮払金』でも良いそうです 個人から法人にお金を貸す場合には、 (1)金額が少ない場合には、無利子でも良いようです、概ね100万円ぐらいでした (2)しかし、この場合でも法人~個人間の信用貸し借りは経理上まずい(証拠が無い)ので必ず借用書か金銭消費貸借契約書はつくるようにと 税務署から指導を受けました。 例えば、個人が法人の預金口座に振込みした場合であっても、金銭授受の証拠にはなるが、内容が確認出来ないからと言われました。 残念ですが、法的根拠は解りませんが、私くしは工務店を営んでおりまして、工事着工時うん百万のお金が必要となります、当然その都度銀行融資を受けていることもできませんので、個人から法人に一時的にお金を貸すことになります、もちろん代金回収時にはちゃんと返済しているのですが 税務署が調査に入った時にご説明しましたところ以上の様な返事は帰ってきました。

kkuwabara
質問者

お礼

baobau様 丁寧なご回答ありがとうございます。 役員から多額の借入がある場合に、法人の法人格として自立性や独立性で、取引先や従業員からみると健全な状態ではないということでしょうね。 ご指摘の通り、「法的な根拠」という意味では、税務署がとやかくいう問題ではないでのしょうが。。

noname#117052
noname#117052
回答No.2

No.1のものです。 この場合『譲渡契約書』というのが正しいと思います。 金銭授受ですが、『未払金』では領収書が発行できませんので、出来れば個人から法人への『貸付金』として経理処理した上で『領収書』を作り個人に渡し譲渡を完了させる が良いと思います。 貸付金の場合『金銭消費貸借契約書』を書いておくと税務署からは何も言われません。 ポイントとしては (1)金銭消費貸借契約書を作る場合には、必ず法定金利を記載すること  例えば年利3.5%とかの記入が必要です (2)もしも会計期間内に法人から個人へ返済が出来るのであれば『未払金』で処理しても問題はありませんが、税務署の調査の時に言い訳がしにくくなります (税務署は取締役個人と法人間の取引にかなり敏感です) それと、法人~個人間のお金の貸し借りについては特に利息を払う様に指導されます(私くしの経験です) 次に、印紙は必要です それと 個人としてはこの件については何もしなくて良いです。 (確定申告など)

kkuwabara
質問者

お礼

ありがとうございます。 疑問点がありますので、教えてください。 法人~個人のお金の貸し借りに関しては、その利息に関して ・個人→法人は、利息が少ないのは法人が個人(=役員)への利益供与で× ・法人→個人は、相手が役員となると報酬の替わりと見なされる可能性があるので、無利息でも認められると聞いています 法人は、支払利息は税金や株主への配当を考えると支払先が役員であれば、納税や株主に優先して経営者への収入確保でしかないと思いますのが、どうでしょうか? また、個人的には役員(=私)としても、利息収入の手続き(=申告)が面倒で金額が少ないのでやらなくてすむならそのほうがいい。

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